音更町の子どもの医療費助成は、0歳から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校を卒業するまで)の子どもが対象です。健康保険が適用される医療費が助成の対象になります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
課税世帯の小中学生は通院だけ1割負担です
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 出生から小学校就学前 (満6歳になった日以後の最初の3月31日まで) | 自己負担なし |
| 小学生・中学生(住民税非課税世帯) | 自己負担なし |
| 小学生・中学生(課税世帯)の通院 | 自己負担1割 |
| 小学生・中学生(課税世帯)の入院など | 自己負担なし |
町は「住民税課税世帯の小中学生は、入院および指定訪問看護を利用するときの自己負担分を音更町が助成します」としています。負担が残るのは通院だけで、入院と指定訪問看護は課税世帯でも自己負担がありません。
課税世帯とは「生計維持者および住民票上の同じ世帯に住民税が課税されている人がいる世帯」です。住民税が課税されている人が1人もいない世帯は非課税世帯になります。所得判定は前年分(1月から7月までに申請した人は前々年分)の所得で行われます。
入院時食事(生活)療養標準負担額、薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療は対象外です。
保険の変更も再交付もオンラインでできます
町は「健康保険が変わったときの手続き、また紛失などによる受給者証の再発行手続きは、お持ちのスマートフォンやパソコンを使用してオンラインで行うことができます」としています。この2つは窓口に行かずに済みます。町のページに手続きページへのリンクと二次元バーコードが用意されています。
ただし住所、氏名、生計維持者、所得などの変更や、受給資格の喪失は別の届出になります。町は「受給資格がなくなった後も届け出をせず、受給者証を使用し音更町の助成を受けた場合は、その助成した分を返還していただくことになります」としています。
受給者証は8月1日で切り替わります
受給者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。引き続き翌年8月以降も助成の対象となる人には、新受給者証が送付されます。年度(4月始まり)ではない点に注意してください。
払い戻しの手続き
自己負担額を支払った場合で、次に該当するときは申請すると払い戻しが受けられます。
- 北海道外の保険医療機関で受診したとき、または受給者証を提示しなかったとき
- 治療用装具(コルセットなど)にかかった費用があるとき
- 健康保険確認書またはマイナ保険証を提示せず、医療費の全額を負担したとき
必要なのは、通帳など振込先のわかるもの、健康保険の資格情報がわかるもの、受給者証、領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの)です。治療用装具の場合は医師の証明書の写し、保険証を提示しなかった場合は診療報酬明細書、いずれの場合も健康保険の支給決定通知が要ります。
高額療養費は町が受け取ります
町は「音更町が健康保険上の自己負担額の全額を医療機関に支払っていることから、支給される高額療養費などは受領委任を受けて音更町が受け取ることになります」としています。該当があれば申請書などが送付されるので、忘れずに提出してください。健康保険から高額療養費の支給を受けた場合は、音更町が助成した分を返還することになり、返還方法は個別に連絡されます。
申請と対象になる条件
助成を受けるには、事前に「子ども医療費受給者証」の交付が必要です。対象者の健康保険の資格情報がわかるものを持参します。転入などで町に所得の申告をしていない生計維持者および受給者の世帯員は、所得課税証明などの書類(前年分。1月から7月に申請する人は前々年分)も要ります。
対象になるのは、上記の年齢で健康保険に加入していること、音更町に住民登録をしていること、生活保護を受けていないこと、重度心身障がい者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けていないことのすべてに該当する子どもです。受診時は北海道内の保険医療機関で、受給者証を健康保険資格確認書またはマイナ保険証と一緒に窓口へ提示します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。この制度が中学卒業までであることは音更町によるもので、転居先では18歳年度末まで対象という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。