尾張旭市は令和4年10月診療分から、0〜18歳の年度末まで受給者証で窓口負担が無料になりました。制度が広がる前後の世代への手当てが細かく書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
対象を過ぎた世代にも遡って払い戻します
市は「令和4年度に16・17・18歳になったかたで、『子ども医療費受給者証』をお持ちでないかたは、交付申請が必要です。ただし、すでに18歳の年度末に到達している方については、お手続きにより助成対象期間中の自己負担医療費分を払い戻しますので、受給者証の交付申請の必要はありません」としています。
制度が広がったときにすでに対象年齢を過ぎていた人にも、助成対象期間中の分は払い戻すという扱いです。受給者証を作り直す必要はありません。
すでに受給者証を持っていた0〜15歳の方には、市は「有効期間を18歳到達年度末まで延長した『子ども医療費受給者証』を令和4年9月末にお送りしました」としています。「お手元に古い受給者証をお持ちの場合は、市役所にお越しの際に、保険医療課福祉医療係までお返しください」とも案内されています。
過渡期の高校生世代は入院のみでした
市は「高校生世代(16〜18歳の年度末)の令和3年4月から令和4年9月診療分について 入院のみ助成します。通院は助成対象ではありません。受給者証は発行しません。領収書など必要書類を添えて支給申請をしてください」としています。
| 診療期間 | 対象者 |
|---|---|
| 令和3年4月から令和4年3月 | 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれのかた |
| 令和4年4月から令和4年9月 | 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれのかた |
生年月日で対象が示されているので、当時の入院分の領収書が残っていれば確かめてみてください。
届出はオンラインでもできます
受給者証の交付申請と再交付申請は、保険医療課窓口のほかマイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインでできます(後日、受給者証が郵送されます)。市は「住所・氏名・医療保険の資格情報の変更については、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで変更の届出ができます」としています。
医療保険の資格情報のみを変更した場合は、引き続き今持っている受給者証を使えます(住所・氏名を変更した場合は、記載を変更した受給者証が後日郵送されます)。再交付申請の本人確認書類は、顔写真付きなら1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、顔写真がなければ2点(資格確認書、年金手帳等)です。
県外では受給者証が使えません
市は「県外の医療機関では子ども医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口で医療保険の資格情報が確認できるものを提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください」としています。愛知県内では受給者証と資格確認情報が確認できるものを提示すると窓口負担がありません。
対象は市に住民票のある0〜18歳に到達する年度末までの子どもですが、市は「ただし、小学1年生以上のお子さまで障害者医療費または母子父子家庭医療費の受給資格に該当するかたは、それらの助成制度が優先されます」としています。
届出が必要なのは、住所・氏名が変わったとき、加入している医療保険が変わったとき、受給者が死亡したとき、生活保護の適用を受けることになったとき、児童福祉施設等に入所することになったとき、6歳になった年度の末日以降、障害者医療費助成または母子父子家庭医療費助成の対象となることが分かったとき、交通事故など第三者行為の被害者となったときです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。尾張旭市の保育所の状況は尾張旭市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。制度が広がった前後の扱いは、自治体ごとにかなり違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。