大洲市の子ども医療費助成制度は、市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳までの子ども(18歳になって最初の3月31日まで)が対象です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
払い戻しは郵送でも請求できます
県外受診などの払い戻しは、窓口だけでなく郵送でも請求できます。受給資格証の申請もオンライン申請フォームから手続きでき、受理後に受給資格証が郵送で届きます。どちらも市役所へ行かずに済みます。
ただし郵送請求には切手を貼った返信用封筒が必要です。市は「受付けには、領収書の原本の確認が必要となります。郵送で請求する場合は、領収書を受付後に返送しますので、必ず返信用封筒を同封して下さい」としています。領収書は原本を送り、受付印を押して返してもらう仕組みです。
| 窓口で請求 | 郵送で請求 |
|---|---|
| 子ども医療費受給資格証 | 受給資格証のコピー |
| 子どもの健康保険情報がわかるもの | 同じもののコピー |
| 保護者の口座情報がわかるもの | 同じもののコピー |
| 医療機関等の領収書の原本 | 領収書の原本 |
| — | 子ども医療費請求書/返信用封筒 |
領収書は子どもの氏名・診療明細(点数等)が記載されたものが必要です。限度額認定証を持っている方はその写し、入院などで医療費が高額の場合は高額療養費支給決定通知書も添えます。請求期限は診療月の翌月1日から2年間です。
市は「マイナ保険証等を提示せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用器具・マッサージ等の請求は必要なものが異なることがありますので、事前にお問い合わせ下さい」としています。
県内は窓口無料、県外は立て替えです
県内の医療機関等では、子ども医療費受給資格証とマイナ保険証等を窓口へ提示することで、保険診療による自己負担分が無料になります。
県外の医療機関等では受給資格証は使用できません。いったん自己負担分を支払い、医療機関等の発行する領収書を受け取って、後日払い戻しの請求をします。また保険適用外の費用(入院時の食事代・予防接種・入院時の個室代等)は助成の対象になりません。
高額療養費は市が委任を受けて受け取ります
入院等で医療費が高額になると見込まれるときは、加入している保険者に「限度額適用認定証」を申請します。マイナ保険証を利用されている方は手続きが不要な場合もあります。
認定証を提示せず受診して医療費が高額になった場合、市は「高額療養費にあたる部分は、大洲市が子ども医療費として助成していますので、被保険者から委任を受け、大洲市が高額療養費を受領します」としています。該当があれば委任状が送付されるので、市民課へ提出します。高額療養費が保険者から被保険者に支給された場合も、市が負担した分を返すことになります(市は民法第703条の不当利得の返還義務にも触れています)。
学校でのけがには使いません
市は「学校等管理下でのけがの場合(登下校中、部活動中を含む)」は日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金を受けられる場合があるため、受給資格証は使用しないよう案内しています。給付を受けられた場合は子ども医療制度の助成対象になりません。給付を受けられず自己負担金を支払った場合は、払い戻しの請求ができます。
他の公費負担医療制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定医療等)の受給資格証等の交付を受けている場合は、マイナ保険証等・子ども医療費受給資格証と併せて窓口に提示します。第三者行為(交通事故等)によるけがでは、受給資格証を使用できない場合があります。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 保護者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(保護者と子ども)
- 子ども医療費受給資格登録申請書
他の公費負担医療費受給資格証(ひとり親家庭医療費受給資格証等)をお持ちの人や、生活保護を受給している人は対象にならない場合があります。窓口は市民課または各支所です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳年度末まで対象なのは大洲市の制度によるもので、転居先では中学卒業までということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。