利府町の子ども医療費助成は、18歳の年度末まで保険診療分の一部負担金が全額助成されます。県外で受診したときの申請には期限があります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳の年度末まで、一部負担金は全額助成
対象は利府町在住で各種健康保険に加入している0歳から18歳の年度末までの子どもです。入院、通院、薬代など保険が適用されるものが対象で、保険診療分の一部負担金を全額助成します。町は「医師の処方による薬代は、院外(薬局)、院内処方共に全額助成です」と明記しています。
ただし対象年齢でも、婚姻している人や生活保護を受給している人は対象になりません。
助成されないもの
- 学校等のけがで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合
- 保険が適用とならないもの(健康診断、予防接種、差額室料、薬の容器代等)
- 入院時の食事療養費
助成されるのは自己負担限度額までです。高額療養費に該当する分は、加入している健康保険に請求します。
県内はピンク色の受給者証で窓口完結
県内の医療機関等の窓口で、子ども医療費助成受給者証(ピンク色)とマイナ保険証または資格確認書等を提示すれば、その場で助成が適用されます。
次の場合は窓口で助成を受けられません。
- 医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかったとき
- 県外の医療機関等で受診したとき
- 県内の医療機関等で子ども医療費助成の取り扱いをしていないとき
この場合は一部負担金(未就学児2割、小学生以上3割)を支払い、領収書を持って子ども支援課の子ども給付係で医療費助成申請書を提出します。後日、登録口座に振り込まれます。
時効は支払った日から2年です
町は「医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられません」としています。計算は同月内、同一医療機関等内(医科・歯科別)で行われます。
申請に必要なのは、子ども医療費助成受給者証、受診した子どもの健康保険の情報が確認できるもの、領収書です。利府町国民健康保険以外の健康保険に加入していて保険証を提示せず10割支払った場合や、補装具等を製作した場合は支給決定通知書が、補装具等の場合はさらに医師の指示書が必要です。
10割負担した場合は、先に加入している保険組合へ保険者負担分を請求し、それが支給されたあとで子ども医療費助成の申請手続きを行います。順番を間違えると二度手間になります。
受給者証は毎年10月に自動更新
受給者証は毎年10月1日に更新されます。原則自動更新で、9月下旬頃に新しい受給者証が郵送されます。別途手続きが必要な人には更新時期に知らせが届きます。町は「郵送の状況によっては同一世帯の児童であっても、同日に届かない場合があります」としているので、きょうだいの分が揃わなくても慌てる必要はありません。
申請者は父または母のうち子どもを健康保険の被扶養者としている方です。単身赴任等で利府町に住民登録がない場合は、町に住民登録のある保護者等になるため相談が必要です。受給者と別世帯の人が申請する際は委任状が要ります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。利府町の保育所の状況は利府町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の時効は自治体によって半年から5年まで幅があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。