龍ケ崎市の子育てのお金|中学生以上の外来は市が単独で助成します
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龍ケ崎市の子育てのお金|中学生以上の外来は市が単独で助成します

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-30

龍ケ崎市の医療福祉費支給制度(マル福)を、市の公式情報をもとにまとめました。県補助事業では中学生以上が入院のみになる穴を市単独事業で補っている点、更新が誕生月の翌月1日である点、学校のけがは1,500円が分かれ目になる点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・龍ケ崎市に住んでいる人
  • ・中学生以上の子どもがいる家庭

龍ケ崎市の小児マル福は、茨城県と市町村が一体になって実施している制度です。県の補助では届かない部分を、市が単独で埋めています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

中学生以上の外来は市が単独で助成します

市は県補助事業を「県補助事業(0歳から18歳、中学生以上は入院のみが対象)」としています。県の枠組みだけでは、中学生になると外来が外れます。

その穴を埋めるのが市単独事業です。市は「市単独事業(0歳から18歳)… 所得超過により県補助事業に該当しない方/中学生以上の外来分」としています。所得超過分と中学生以上の外来分の両方を市が受け持ちます。

市は「所得の制限はありませんが、県補助事業の基準額を超えた方を、市単独で助成しますので、父母および扶養義務者の所得確認が必要です」としています。助成は受けられるが所得の確認はあるという整理です。県補助事業の基準は父・母それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)、扶養義務者の所得1,000万円未満で、1月から6月生まれは前々年の所得、7月から12月生まれは前年の所得が見られます。

更新は誕生月の翌月1日です

市は小児マル福の更新時期を「次の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)または中学校1年生になる4月1日」としています。年度でも8月でもなく、子どもの誕生月が基準です。

自己負担は外来1日600円、月2回までです

区分マル福自己負担額
外来ひとつの病院につき1日600円まで(病院ごとに月2回まで。ひと月に同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降の負担なし)
入院1日300円まで(ひと月の上限額は3,000円)
調剤(薬局)自己負担なし

市は「マル福の自己負担額は、月の1日から月末までをひとつの単位として、病院ごとに計算されます」としています。病院が変われば、そのぶんまた1回目から数えます。

学校のけがは1,500円が分かれ目です

市は「学校等管理下で発生した災害(負傷、疾病)で病院や薬局などを受診する際には、医療福祉費受給者証を提示せずに受診してください」としています。日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先です。

ただし市は「日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満、幼稚園・保育所は1,000円未満等)の場合は、マル福で助成を行いますので、後日、保険年金課へ払い戻しの申請をしてください」としています。金額が小さくて災害共済給付にならなかった分は、マル福で戻ります。

市役所以外では即日交付ができません

申請手続きは市役所保険年金課のほか東部出張所・市民窓口ステーションでも受け付けますが、市は「市役所保険年金課以外では小児、妊産婦のみ受付します。なお、市役所保険年金課以外では『医療福祉費受給者証』の即日交付ができないため、後日郵送でお送りします」としています。急ぐときは市役所へ行ってください。

申請には健康保険の資格確認のできるもの(保険者番号、記号・番号(枝番)、資格取得年月日、被保険者名の全ての記載が必要)、同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うためのもの。所得確認が必要な方全員がそれぞれ自署)、申請者の本人確認書類が要ります。同意書で所得の確認ができない方は課税証明書、未申告の方は確定申告後の申告書の写し(源泉徴収票不可)を持参します。

入院時の食事代は対象外です

入院時の食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等は対象になりません。令和6年10月から先発医薬品を希望した場合の「特別の料金」も、健康保険が適用されないため助成の対象外です。

一方で市は「治療用として医師が作成を指示した治療用装具(コルセット、9歳未満の治療用眼鏡等)の費用なども含まれます」としています。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。龍ケ崎市の保育所の状況は龍ケ崎市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県の制度の穴をどう埋めるかは、同じ県内でも市によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

龍ケ崎市の中学生以上は外来も助成されますか。

されます。県補助事業では中学生以上が入院のみの対象ですが、市単独事業で中学生以上の外来分も助成されます。所得超過により県補助事業に該当しない方も市単独事業の対象です。

所得制限はありますか。

小児マル福に所得の制限はありません。ただし県補助事業の基準額を超えた方を市単独で助成するため、父母および扶養義務者の所得確認が必要です。

自己負担はいくらですか。

外来はひとつの病院につき1日600円までで、病院ごとに月2回までです。同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降の負担はありません。入院は1日300円まで(月上限3,000円)、調剤薬局は自己負担なしです。

受給者証の更新はいつですか。

次の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)、または中学校1年生になる4月1日です。

学校でけがをしたときはどうしますか。

受給者証を提示せずに受診し、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求します。ただし災害共済給付の範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満、幼稚園・保育所は1,000円未満等)の場合は、保険年金課へ払い戻しの申請をするとマル福で助成されます。

受給者証はその日にもらえますか。

市役所保険年金課なら即日交付できます。東部出張所・市民窓口ステーションは小児と妊産婦のみの受付で、即日交付ができないため後日郵送になります。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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