西条市は0歳から18歳になった日以後の最初の3月末日まで、入院・通院とも一部負担金が全額助成されます。ただし払い戻しの期限が短く、起点にも注意が要ります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
期限は診療月の翌月から6か月です
市は「請求期限は、診療を受けた月の翌月から6か月以内です。(医療費を支払った翌月から6か月ではありません)期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください」としています。
5年としている自治体もあるなかで6か月は短い部類です。しかも起点が支払った月ではなく診療を受けた月なので、月をまたいで請求書が届くケースでは実質さらに短くなります。県外受診の領収書はためずに出してください。
領収書には「患者氏名・領収金額・診療点数・領収年月日・診療年月日・医療機関名・領収印」の記載・押印が必要です。申請の印鑑は対象となるこどもの保護者で市内在住の方のもので、スタンプ印は不可です。
時間外の二次救急は受給者証が使えません
市が挙げる「市役所窓口で払い戻しの手続きが必要な場合」には、「二次救急病院または在宅当番医制度における当番医を通常診療時間外に受診した場合(小学生以上)」が入っています。夜間や休日にかかると、小学生以上はいったん自分で払うことになります。
ただし市は「令和8年4月1日受診分から、西条市休日夜間急患センターでもこども医療費受給者証が使えるようになりました」としています。令和8年3月31日までの受診分で窓口払いをしている場合は、払い戻しの手続きが必要です。
そのほか、愛媛県外の医療機関を受診した場合、受給者証を提示しないで県内の医療機関を受診した場合、他市町の急患センター等で支払った場合、10割負担で受診した場合、治療用装具を作った場合も払い戻しになります。10割負担と治療用装具は、先に加入している医療保険に療養費の申請を行い、払い戻しを受けてから市の手続きをします。
学校のけがは災害共済給付が優先です
市は「令和7年4月1日から、学校や保育園等の管理下でけがをして医療機関等を受診する場合などは、日本スポーツ振興センターが実施する『災害共済給付制度』が優先となります」とし、「学校や保育園等を通じて災害共済給付金を申請することで、保険医療費10割のうち4割が支給されます」としています。
この場合、こども医療費受給者証(重度心身障害者医療費受給者証やひとり親世帯等医療費受給者証を含む)は使わず、窓口で自己負担分を払います。市は「災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、市役所で手続きすることで、自己負担分を返金いたします」としており、この返金にも診療を受けた月の翌月から6か月以内という期限があります。
重心・ひとり親の受給者証との使い分けがあります
| 年齢 | どちらを使うか |
|---|---|
| 小学校入学前 | 入院はこども医療、3歳以降の通院は重心またはひとり親の受給者証 |
| 小学生以上 | 重心またはひとり親の受給者証を使うため、こども医療費受給者証は不要 |
市は「所得制限等で重心・ひとり親医療費助成が受けられない場合は、こども医療費受給者証にて助成を受けることができます」としています。どちらか一方に固定されるのではなく、受けられない事情があればこども医療に戻れます。
子どもが市外でも申請できる場合があります
市は「こどもの住民登録が市外にあり、保護者の住民登録が西条市にある方のうち、そのこどもがどこからも同様の医療費の助成を受けていない場合、西条市で申請手続きが可能な場合がありますので、担当課までお問い合わせください」としています。どこからも助成を受けていないことが条件です。
助成の対象は保険診療による医療費の一部負担金(入院・通院)の全額で、入院時食事代、差額ベッド代などの保険診療以外は対象になりません。令和6年4月診療分から対象期間が広がり、それまでは中学校卒業までが対象でした。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。西条市の保育所の状況は西条市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。払い戻しの期限は6か月の市もあれば5年の市もありますので、引っ越したら真っ先に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。