山武市の子ども医療費助成制度は、令和5年8月1日の制度改正により高校生等医療費助成制度と統合し、18歳年度末までのお子さんに受給券が発行されるようになりました。対象は市在住で健康保険に加入している0歳から18歳の誕生日以降最初の3月31日までです。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
保険診療分の自己負担はすべて助成されます
市は「保険診療分における自己負担額をすべて助成します」としています。1回いくらといった定額の自己負担はありません。対象は通院・入院にかかった保険適用の医療費で、保険調剤も含みます。
医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給券」を提示すれば、その場での支払いは不要です(現物給付)。使えなかった場合は一部負担金(2割または3割)を支払い、後日市へ申請して払い戻しを受けます。
受給券は毎年8月1日で切り替わります
受給券の有効期間は原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間です(出生・転入の方を除く)。4月始まりの年度ではありません。
市は「有効期間は毎年更新され、課税状況を確認後に更新した受給券を各世帯に送付します。更新時に課税状況が確認できない場合は、受給券は更新されません」としています。課税状況が確認できないと更新が止まります。7月末を過ぎても新しい受給券が届かない場合は、市に確認してください。
申請が1か月を過ぎるとさかのぼれません
市は「転入日(出生日)から1ヶ月以内に申請してください。転入日(出生日)にさかのぼって助成を受けることができます」としたうえで、「1ヶ月が過ぎても申請日以降分の医療費助成を受けることができますので、速やかに申請してください」としています。1か月を過ぎると、それまでの分はさかのぼれません。
登録申請には、子ども医療費助成受給資格登録申請書、子どもの健康保険資格情報が確認できるもの(健康保険証/保険者が発行した「資格確認書」/マイナポータルの保険情報が確認できる画面 のいずれか1点)、子どもと保護者の個人番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類(顔写真つきなら1点、顔写真がないものなら2点)が必要です。
社会保険の入院分は償還払いです
市は償還払いの対象として、県外受診のほかに社会保険加入者の入院分の医療費を挙げています。次のものを持って申請します。
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 印鑑(自動印不可)
- 領収書(原本)
- 子どもの健康保険資格情報が確認できるもの
- 子ども医療費助成受給券
- 保護者名義の通帳の写し
市は「他方公費負担医療費助成制度での自己負担額についても、償還払いの申請をお願いいたします」としています。
受診にあたっての注意
- 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾患治療研究事業などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらが優先されます
- 薬ビン代、差額ベッド代、健康診査、予防接種等は健康保険が適用されないため、助成の対象になりません
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、登下校(園)や学校、幼稚園、こども園、保育所でのけが等で災害共済給付の対象となる医療費については受給券を使わないよう市が案内しています。使ってしまった場合は、助成した金額を市に返還することになります。
窓口は子育て支援課 児童福祉係(電話 0475-80-2631)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担がなくても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。自己負担額がすべて助成されるのは山武市の制度によるもので、転居先では通院1回いくらの負担が生じることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。