三田市の乳幼児等・こども医療費助成制度は、0歳から高校生期までが対象です。受給者証の扱いに、他ではあまり見ない決まりがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給者証の色は毎年7月に変わります
市は「受給者証の有効期限は原則6月末までです。毎年、6月下旬に新しい受給者証を送付します。(受給者証の色は毎年変わります。)」とし、「受給者証は毎年7月の更新の際に色が変わります」としています。
色が毎年変わるので、去年の受給者証と見分けがつきます。届いたら古いほうと入れ替えてください。
例外があります。市は「ただし、小学校4年生を迎える前年度は3月末までとなっております。4月以降の受給者証は、3月末までに送付します」としています。小学3年生の年度末だけ、6月ではなく3月に切り替わります。
助成は18歳に達する年度の3月末で終了します。高校生期とは「高等学校等への在学を要件とせず、中学校卒業後、18歳に達する年度の年度末(3月31日)までの期間」で、4月1日生まれの方は18歳の誕生日前日の3月31日までです。
歯の治療は材料で自己負担が出ることがあります
市は「歯の治療の場合、貴金属など使用される材料や処置内容によっては自己負担となることがありますので、事前に主治医にご相談ください」としています。
保険が使える範囲かどうかは使う材料で変わります。かぶせ物などを勧められたときは、その場で「保険の範囲か」を確かめてください。
ほかに助成されないのは、健康診断料や予防接種、入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料、先発医薬品の特別料金などです。学校でのケガなどで日本スポーツ振興センター法の災害共済給付を受けられる場合は受給者証を使えません。
時効は5年、ただし健康保険の給付は2年
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 福祉医療の時効 | 5年 |
| 健康保険の給付の時効 | 2年 |
治療用装具を作ったとき、高額療養費に該当するとき、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき、やむをえない理由で全額自己負担したときは、まず加入している健康保険に申請して7割または8割の支給を受けてから、残りの額について還付申請します。健康保険の2年を過ぎると市の助成も受けられません。
市は「なお、領収書(原本)は受付処理後返送いたします」としています。原本が手元に戻るので、医療費控除にも使えます。還付申請分の支給は、原則受付日の翌月末頃です。
市は「月単位で計算を行うため領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください」としています。ゆうちょ銀行は他金融機関からの振込用の口座番号が必要で、別世帯の人の口座に振込希望の場合は委任状が要ります。
令和8年7月から国の公費と併用できます
市は「令和8年7月から福祉医療制度と国公費負担制度の併用が可能になります」としています。令和3年7月からは、訪問看護ステーションが行う医療保険適用の訪問看護療養費も助成対象です。
所得・課税証明書について市は「市が兵庫県から補助金の交付を受けるにあたっては所得判定があるため、転入等により市で所得が把握できない方については提出をお願いしています。この制度の運営に必要な財源確保のため、ご協力をお願いいたします」としています。転入した方は、前住所地の所得・課税証明書を用意してください(1月〜6月の申請は前々年分、7月〜12月の申請は前年分)。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。三田市の保育所の状況は三田市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。受給者証の更新時期は自治体で違いますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。