里庄町の子ども医療費助成は、0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。町に住所があり健康保険に加入していれば、医療機関等(薬局・訪問看護ステーションを含む)での医療費(保険診療分)の自己負担額が助成されます。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
就職や婚姻をしていても対象です
町は「対象となるお子様が、婚姻している場合や社会保険等の被保険者となっている場合も対象となります」としています。就職して自分が被保険者になると対象外にする自治体もあるなか、里庄町は年齢の要件さえ満たしていれば対象です。
中学校卒業後に使用できる受給資格者証は、中学校卒業時に改めて交付されます。町は「申請手続は不要です」としているので、こちらから何かする必要はありません。
転入すると翌月1日まで使えません
町は「町外から里庄町に転入された方については、有効期間の開始日が転入日の属する月の翌月1日(転入日が1日の場合は当月1日)からとなります」としています。転入日からすぐに使えるわけではありません。
有効期間開始日までに受診する場合は、いったん自己負担額を支払い、後日、健康福祉課に子ども医療費給付申請を行います。助成されなくなるわけではなく、手続きの方法が変わるだけなので、領収書を保管しておいてください。
岡山県内は窓口無料です
受給資格者証は岡山県内の医療機関等でのみ使えます。窓口で健康保険証と受給資格者証を提示すると、保険適用医療分については原則、窓口での自己負担額の支払いが無料になります。
県外の医療機関等では受給資格者証を使えません。窓口で自己負担額を支払い、領収書(レシートは不可)を受領してください。県内でも受給資格者証を忘れて受診したときは、同じ手続きになります。
申請は1医療機関ごと1枚、期限は5年
町は「申請は1ヵ月単位で、1人につき1医療機関ごとに1枚ずつ申請が必要です」としています。まとめて1枚にはできません。一方で「申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から5年間になります」と、期限は長めです。
給付申請書の提出に必要なのは、子ども医療費給付申請書、医療機関等で受領した領収書、子ども医療費受給資格者証、健康保険証、申請者の振込口座がわかるもの(通帳)です。該当する場合のみ、医師の指示書・装具装着証明書、支給決定通知書(いずれもコピーでも可)を添えます。口座への振込みは申請月の翌月中旬頃です。
補装具は先に健康保険へ、コピーを忘れずに
治療用メガネやコルセット等の補装具は、まず加入している健康保険へ保険適用分の療養費の申請を行います。町は「子ども医療費の請求のために必要となるため、提出前に必ずコピーをとってください」としています。領収書や医師の指示書を健康保険に出す前にコピーを取っておかないと、町への請求ができなくなります。
健康保険から支給決定通知書を受け取ったあとで、子ども医療費助成の請求を行います。
助成の対象にならないもの
- 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断等の保険診療外のもの
- 食事代
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。里庄町の保育施設の空き状況は里庄町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。就職や婚姻をしていても対象になるのは里庄町の制度によるもので、転居先では対象外になることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。