関市の子ども福祉医療費助成制度は、入院・外来とも高校3年生まで(18歳到達の年度末まで)が対象です。更新の回数が決まっているのが特徴です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
更新は小学校入学時と中学校卒業時だけです
市は「※小学校入学時、中学校卒業時に更新手続きをしていただきます。(個別にご案内します)」としています。毎年の更新も、完全な更新不要でもなく、18年間で2回だけです。案内は個別に届きます。
助成されるのは保険診療の自己負担分です
助成対象額は医療機関等の保険診療の自己負担分(就学前は2割、小学生以上は3割)です。岐阜県内の医療機関では、健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示します。
助成の対象とならないのは、選定療養費、文書料、容器代、入院時の部屋代差額・食事療養標準負担額、検診料、予防接種などです。
県外では受給者証が使えません
市は「県外の医療機関 『受給者証』は使えませんので、医療機関の請求により医療費を支払い、払い戻しの手続きをしてください」としています。払い戻しは5年で時効です。
窓口で申請するときは領収書/振込口座のわかるもの(同一世帯の方)/福祉医療費受給者証の3点を福祉政策課へ持参します。振込口座は保護者名義ではなく同一世帯の方とされています。郵送の場合は福祉医療費支給申請書と領収書、振込口座のわかるものを送りますが、市は「日中連絡できる電話番号を必ず記入してください」としています。
治療用装具は健保の手続きが先です
市は「福祉医療費制度では保険の自己負担分(3割または2割)しかお返しできませんので、先に健康保険へ保険負担分の申請をしていただき、健康保険からの支払通知書がきてから払い戻しの申請をしてください」としています。保険証未提示などでいったん全額を負担したときも同じ順番です。
治療用装具の場合の必要書類は領収書/医師の意見書/健康保険からの支払通知書/福祉医療費受給者証です。市は「領収書、医師意見書は、福祉医療費申請にも必要となりますので、必ずコピーをとっておいてください」としています。健保に原本を出すと手元に残りません。
ただし市は「関市国民健康保険加入の方は、同時に福祉医療費も申請していただけます」としています。市の国保なら、健保の支払通知書を待つ必要がありません。
出生・転入から30日以内に申請します
市は「出生日または転入日から30日以内に、福祉政策課または各地域事務所住民福祉係で申請してください。受給者証をお渡しします」としています。必要なのは児童の健康保険の資格情報がわかる物で、出生の場合は加入予定の保護者、親族等の健康保険の資格情報がわかるものでも可です。
住所・氏名・健康保険証が変更になったときは、受給者証と健康保険の資格情報がわかる物を持って届け出ます。市外へ転出するときは受給者証を返却します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。関市の保育所の状況は関市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。更新の回数やタイミングは自治体ごとに違いますので、案内が来たら放置しないでください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。