瀬戸内市のこども医療費助成は、満18歳に達した最初の3月31日までが対象です。申請の期限について、他ではあまり見ない書き方をしています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
申請期限はないが遡りもありません
市は「申請期限はありませんが、申請日の翌月1日から利用できるこども医療費受給資格者証が交付されます」としています。
多くの市は「出生から30日以内なら出生日にさかのぼる、過ぎたら申請日から」といった期限を置きます。瀬戸内市は期限を置かない代わりに、一切さかのぼりません。しかも申請日ではなく翌月1日からです。
たとえば4月20日に申請すると、使えるのは5月1日からです。その間に受診した分は自己負担になります。市が「赤ちゃんが生まれたときや転入したときはお早めに手続きをしてください」と書いているのは、この理由です。
マイナ保険証で原則無料になります
市は「受診された医療機関等の窓口で、『マイナ保険証等』を提示することで、原則として無料で医療を受けることができる制度です」としています。
ただし「ただし、受給資格者証の提示を求められることがあるので受診の際は必ず受給資格者証を携帯してください」とされています。カードだけで済むとは限りません。証は持ち歩いてください。
10割払ったときは先に健保へ
| 状況 | 手順 |
|---|---|
| 自己負担額(未就学児2割、未就学児以外3割)を支払った (受給資格者証を提示できなかった/県外を受診した) | 医療費給付申請書、領収書、振込口座がわかるもの、受給資格者証、健康保険がわかるものを持って市へ |
| 10割負担した (資格確認書またはマイナ保険証を提示できなかった/補装具や治療用眼鏡を作成した) | まず加入している健康保険に療養費の申請をし、支給決定通知書などを添えて市へ |
市は「※領収書や作成指示書(装着証明書)等の原本を保険者へ提出する場合は、原本が返却されない場合もあるため、写し(コピー)をとっておいてください」としています。健保に原本を出す前に、手元にコピーを残してください。
郵送でも申請できます
申請場所は瀬戸内市役所国保年金医療給付課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所です。市は「注意2:郵送でも手続きができますが、こども医療費受給資格者証交付申請書と加入している健康保険を確認できるもの(コピー)を同封してください。後日、こども医療費受給資格者証を送付いたします」としています。
必要なのは、こども医療費受給資格者証交付申請書と、対象の子どもの加入している健康保険を確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)です。対象は満18歳に達した最初の3月31日までの年齢で、瀬戸内市に住民登録があり、国民健康保険その他の医療保険に加入している人です。生活保護を受給している人は対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。瀬戸内市の保育所の状況は瀬戸内市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。いつから使えるかは自治体でまったく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。