新発田市の子ども医療費助成は、高校卒業年齢までが対象です。一部負担金の区分に、他ではあまり見ない項目があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
訪問看護は1日250円の負担があります
| 区分 | 一部負担金(保護者負担額) |
|---|---|
| 通院 | 1回530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料) |
| 薬局 | 無料 |
| 入院 | 無料 |
| 指定訪問看護 | 1日250円 |
通院・入院・調剤の3つで区分する市がほとんどのなかで、新発田市は指定訪問看護を独立した区分にしています。在宅で医療的ケアを受ける子どもがいる家庭には、ここが直接効いてきます。
通院の530円には上限の考え方があります。同じ医療機関で月4回まで負担し、5回目以降は無料です。同じ月に何度も通う場合、負担は最大2,120円で止まります。入院と薬局は無料です。
払い戻しの期限は6ヶ月です
県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せず受診した場合(2〜3割負担)の申請期限は診療日の翌月から6ヶ月以内です。治療用装具(コルセット、弱視用眼鏡など)を購入した場合(10割負担)も診療日の翌月から数えて6ヶ月以内で、先に加入している健康保険へ申請する必要があります。
1年や5年を期限にしている市が多いなかで、6ヶ月は短いほうです。県外で受診したら、その場で手続きの予定を立てておいてください。
払い戻しには、受給者証、子どもの医療保険の資格情報が確認できるもの、領収書(保険点数・受診者が明記されているもの)、申請者の本人確認書類、受給者名義の振込先口座がわかるものが必要です。治療用装具の場合はこれに加えて、医師が発行した証明書と保険者からの支給決定通知が要ります。
出生届のときは扶養者の保険情報で申請できます
受給者証の交付申請(出生・転入)に必要なのは、子どもの医療保険の資格情報が確認できるものと申請者の本人確認書類です。市は「※出生届時に未交付の場合は扶養者のもの」としています。
子どもの保険証がまだ手元になくても、扶養者のもので申請を進められます。出生届と一緒に手続きを済ませられます。
助成の対象外になるもの
健康保険適用外の医療費(個室代、予防接種、健診、薬の容器代など)、学校や保育園の管理下でのけがなどで「日本スポーツ振興センター」の給付が受けられる場合、交通事故など第三者行為によりけがをした場合は対象外です。
重度心身障がい者医療費助成(県障)、ひとり親家庭等の医療費助成(県親)、生活保護を受給している方は、そちらの制度が優先されます。転出するときは受給者証を返却してください。市は「必ず受給者証を持参のうえ転出手続きをお願いします」とし、「資格がないまま受給者証を使用した場合、助成額を返還していただきます」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。新発田市の保育所の状況は新発田市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。訪問看護を負担の対象にしているかどうかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。