湖南市の福祉医療費助成制度のうち「乳幼児」区分は、就学前までの乳幼児が対象です。所得制限はなく、保険診療内の自己負担はありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
健康保険からお金が入ったら返還が必要です
市は高額療養費について「受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて湖南市の福祉医療制度が負担します」と説明しています。市が立て替えたうえで、市から健康保険の保険者へ請求する仕組みです。この請求には被保険者からの委任が必要なため、該当者には委任状も含んだ申請書が送付されます。届いたら速やかに記入・押印して提出してください。
市は「一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費を支払われる場合があります」とし、「二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、湖南市から対象者に高額療養費返還の請求をします」としています。身に覚えのない入金が健康保険からあったら、使う前に確認してください。
同じことが附加給付(一部負担還元金や家族療養費付加金など)にも当てはまります。さらに日本スポーツ振興センターからの災害給付金(医療費3割+見舞金1割)を受けた場合も、受給券を提示してかかった診療分については二重に受け取れず、市から助成分の返還を請求されます。
申請が遅れると遡れないことがあります
市は「なお、申請が遅くなると申請月からの助成となり、遡って助成できない場合がありますのでご留意ください」としています。出生や転入のあとは早めに保険年金課で受給券の申請をしてください。必要なのはマイナ保険証等(出生児の場合は、加入予定のもの)です。
県外では受給券が使えません
滋賀県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証等と福祉医療受給券を一緒に提示すると、保険診療内の自己負担分の助成が受けられます。
市は「福祉医療受給券は県外の医療機関では使えません」としています。いったん自己負担分を支払い、後日、1か月分をまとめて保険年金課へ請求します。
請求には領収書、振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)、福祉医療受給券、マイナ保険証が必要です。市は領収書について「氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載がないと支給できませんので、必ず医療機関で書いてもらってください」としています。会計のときにその場で確認しておくと、後から病院に戻る手間が省けます。健康保険組合から高額療養費や附加給付が支給されている場合は、その支給決定通知書も添えます。
助成できないもの
- 保険適用外料金
- 交通事故等の第三者行為による治療費
- 他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加給付金等
届出が必要なとき
住所・氏名の変更は受給券を持って届け出ます。健康保険の変更は窓口申請のほか電子申請もできます。受給券を紛失・汚損した場合は身分証明書を持って再交付の申請をしてください。
転出したとき、受給券の有効期間が切れたときは受給券を使用できません。市は「必ず保険年金課へご返却ください」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。市が高額療養費を立て替えて後から保険者に請求する仕組みは湖南市の運用によるもので、転居先では扱いが変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。