志摩市の子ども医療費助成制度は、医療機関(調剤含む)での保険診療の自己負担額を助成します。令和6年9月1日から、対象年齢が「18歳年度末まで」に拡大し、所得制限が廃止されました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
市国保なら県外分の申請が要りません
県外の病院などで受診したときや治療用装具を購入したときは、市役所での申請が必要です。ただし市は「志摩市国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者の方は、療養費の申請後、福祉医療費の申請をする必要はありません。後日、自動で振込されます」としています。加入している保険によって、手続きの回数が変わります。
いずれの場合も「まずは加入保険で療養費の申請が必要です」。市より先に保険者、という順番は共通です。
市国保以外の方が申請するときは、本人確認書類、受給資格証、領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)、医療費支給申請書が必要です。補装具の場合は保険給付額が確認できる支給決定通知書などと補装具の領収書(写し可)も添えます。
接骨院や鍼灸院は窓口負担があります
市は「接骨院や鍼灸院(柔整)等は現物給付の対象外のため、窓口負担があります」としています。病院や薬局のように、その場で無料にはなりません。
健康保険証とともに「志摩市福祉医療費受給資格証(現物給付)」を窓口で提示すると、医療費の窓口負担が無料になります。令和6年9月1日から窓口負担が無料になりました。
助成されないもの・差し引かれるもの
- 保険診療外の医療費や入院時の食費負担(標準負担額)など
- 高額療養費・家族療養附加金・第三者行為による交通事故・日本スポーツ振興センターの災害給付等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます
限度額適用認定証等、他制度の受給者証等の交付を受けている方は、医療機関窓口へ提示してください。なお市は令和6年9月診療分から、現物給付対象者への医療費助成金交付決定通知書の送付を廃止しています。
所得制限はないが所得の確認は続きます
市は同意書について「所得制限はありませんが、三重県の福祉医療費補助金制度により、今後も所得の確認は必要です」としています。所得を見るのは助成の可否ではなく、県の補助金制度のためです。志摩市に住民登録がない方等は同意書を提出します(所得不明の方は別途手続き・書類が必要となる場合があります)。
対象になる条件
次の条件のすべてに該当する子どもが対象です。
- 市内に住民登録があること
- 18歳年度末(高校生)まで
- 医療保険の加入者
- 生活保護を受けていないこと
- 児童福祉施設等に入所していないこと
受給資格証の交付手続きには、本人確認書類、受給対象者の健康保険証、振込口座の通帳、マイナンバーのわかるもの、受給資格申請書が必要です。顔写真なしの本人確認書類を使う場合は、必ず2種類以上が要ります。届出先は保険年金課または各支所で、資格確認後に受給資格証が交付されます。
住所・氏名の変更、健康保険の変更、振込口座の変更、受給資格証の紛失・破損のときも、保険年金課または各支所で手続きが必要です。窓口は健康福祉部 保険年金課(電話 0599-44-0213)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担がなくても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳年度末まで所得制限なしで窓口無料なのは志摩市の制度によるもので、転居先では中学卒業までということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。