島田市のこども医療費助成は、0歳から高校3年生相当(18歳到達後最初の3月31日まで)が対象で、入院・通院・調剤とも自己負担がありません。ここでは市の公式情報をもとに、対象になるもの・ならないものを整理します。
入院も通院も調剤も0円です
| 区分(未就学児〜高校生) | 自己負担 |
|---|---|
| 入院 | 自己負担なし(保険診療分の自己負担額を助成) |
| 通院(医科・歯科) | 自己負担なし |
| 通院(調剤) | 自己負担なし |
市は入院について「入院時食事療養費標準負担額は助成対象」としています。入院中の食事代まで助成に含める自治体は多くありません。年齢による区切りもなく、未就学児から高校生まで同じ扱いです。
市は「小児慢性特定疾病医療費助成などの公的医療費助成制度の自己負担額や、治療用補装具(メガネやコルセットなど)の購入費用なども助成の対象となります」としています。子どもの治療用メガネは1本あたりの負担が大きいので、償還払いの手続きを覚えておく価値があります。
ただし高額療養費や付加給付等、加入する健康保険からの給付がある場合は、その額を除いて助成されます。
静岡県外では立て替えになります
静岡県外の医療機関では受給者証を使えません。市は「医療機関の窓口では、いったん医療費(2割または3割の自己負担金)を負担してください」としています。後日、市役所窓口で払い戻しの手続きをすれば、負担した医療費の一部または全部が助成されます。
県内なら、窓口でマイナンバーカードまたは資格確認書等と一緒に受給者証を提示するだけです。受給者証を提示し忘れたときも、後日申請すれば払い戻しを受けられます。里帰り出産や旅行先での受診が多い家庭は、領収書を保管しておいてください。
対象にならないもの
- 保険の対象とならない医療費(予防接種代、特定初診料、差額ベッド代、文書料、薬の容器代など)
- 第三者の行為による傷病にかかる医療費
- 指定難病、小児慢性特定疾病など、その他の公的医療費助成の対象となる医療費
- 学校や保育所等の管理下でケガをしたとき(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になる場合があります)
助成対象者は「島田市内に住んでいること/健康保険に加入していること/生活保護を受けていないこと」をすべて満たす必要があります。市は「子どもが結婚している場合や、就職などで子ども本人が被保険者となり保護者が監護していない場合などは対象外です」としています。
転出したら受給者証は破棄します
市は「子どもが島田市外へ転出した後は、島田市の『こども医療費受給者証』は使用できませんので、速やかに破棄してください」とし、「転出後に受給者証を使用した場合、島田市へ助成金の返還が生じたり、医療機関から医療費の追加請求を受けることがあります」としています。
住所・氏名が変わったときや、加入している健康保険が変わったときも届け出が必要です。どちらも電子申請ができます。受給者証を紛失・破損したときの再交付も、窓口・郵送・電子申請から選べます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が0円でも、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。島田市の保育の状況は島田市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。窓口負担が0円なのは島田市の制度によるもので、転居先では自己負担や所得制限がある場合があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。