下関市は令和7年(2025年)12月1日から、高校生等に通院等の医療費の助成を開始しました。これで高校生年代までの全てのこどもの医療費について、医療保険適用の自己負担額を全額助成することになりました。父母の所得制限はありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
2025年12月から高校生年代も全額助成に
| 年代 | 助成の範囲 |
|---|---|
| 小学生・中学生 (満6歳に達する日以後最初の4月1日から、満15歳に達する日以後最初の3月31日まで) | 令和5年10月から医療保険適用の自己負担分を全額助成 |
| 高校生等 (15歳到達の年度末の翌日から18歳到達の年度末まで) | 令和7年12月診療分から医療保険適用の自己負担分を全額助成 (令和5年10月から入院に係る医療費のみ助成していたが、通院・調剤等も対象になった) |
高校生等は「高校生のほか就労されている方なども対象」と明記されています。高校に通っているかどうかで区切られません。
令和5年10月1日から令和7年11月30日までの入院に係る医療費についても、払戻しの申請ができます。その期間に高校生年代の子どもが入院した領収書が残っていれば、いまからでも申請できます。
対象にならない人
- 生活保護法による生活保護を受けている人(生活保護停止中を含む)
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国または地方公共団体の負担による医療を受けることができる人
- ひとり親家庭等医療費助成制度および重度心身障害者医療費助成制度による助成を受けている人(高校生等の場合)
申請は原則いりません
新規・更新申請は原則不要です。令和7年12月から対象になる人には令和7年11月中に受給者証が送付されました。今後は毎年3月末に次年度分の受給者証が送付されます。
受給者証の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までで、更新の手続きも要りません。
ただし申請が必要な場合もあります。その場合に必要なのは、子どもの健康保険加入が確認できるもの(マイナポータルによる保険情報、資格確認書、資格情報のお知らせ等)と、申請者の本人確認書類です。
| 年代 | 助成の開始日 | 助成の終了日 |
|---|---|---|
| 小学生・中学生 | 満6歳に達する以後最初の4月1日から 転入の場合、転入日から助成開始 | 満15歳に達する日以後最初の3月31日まで |
| 高校生等 | 満15歳に達する以後最初の4月1日から 転入の場合、転入日から助成開始 | 満18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
山口県内は窓口負担なし、県外は払い戻し
該当する人には福祉医療費受給者証(子ども用)が交付されます。
| 受診先 | やること |
|---|---|
| 山口県内の医療機関 | 受給者証を窓口で提示する。自己負担分を支払う必要はない |
| 山口県外の医療機関 | 受給者証は使用できないので、いったん自己負担分を支払う。後日、医療費の払戻しの申請をする |
払戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。払戻しの申請期限は医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
払戻しに必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書(受診者名・診療月・受領額・発行日・保険点数・受領者名が記載されたもの)
- 本人確認書類(対象の子どもの保護者のもの)
- 健康保険加入が確認できるもの(対象の子どものもの)
- 福祉医療費受給者証(対象の子どものもの)
- 金融機関の口座番号のわかるもの(子どもの父母いずれかの名義)
助成が受けられないもの
- 食事代および医療保険適用外のもの(食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等)
- 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
学校でのけがについて、災害共済給付の対象とならなかった場合は子ども医療費助成制度の対象になります。その場合は払戻しの手続きをしてください。詳細は学校や保育園等へ問い合わせます。
交通事故などの第三者行為でも、第三者の行為による被害届等を提出した場合は受給者証を使用できます。ただし受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、福祉医療費相当額は市へ返還する必要があります。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
下関市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。下関市の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
全額助成でも残るもの
下関市は18歳年度末まで、山口県内なら自己負担分を支払わずに受診できます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 食事代と差額ベッド代(助成の対象外)
- 山口県外で受診したときの立て替え(払戻しまで3か月ほどかかる場合がある)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。