下野市のこども医療費助成は、子どもの誕生日(転入日)から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。確定申告のときに間違えやすい点が、はっきり書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
助成された分は医療費控除に使えません
市は「※医療費助成を受けた分は確定申告の医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください」としています。
年末に領収書をまとめるとき、市から戻ってきた分まで足してしまうと申告が過大になります。窓口で払っただけで戻っていない分(保険適用外の費用など)だけが控除の対象です。
領収書についても手順があります。市は「原則、提出いただいた医療領収書はお返しできません。他の用途で原本が必要な場合は、領収書の原本とコピーを受付窓口にご持参ください。内容確認とコピー申請の理由書をご記入いただいたうえで原本を返却します」としています。理由書を書けば返してもらえます。
受給資格者証は年齢で色と番号が変わります
| 年齢 | 色 | 公費番号 |
|---|---|---|
| 12歳年度末まで | ピンク色 | 60090164 |
| 中学1年生から18歳年度末まで | ベージュ色 | 80091168 |
市は「ベージュ色の受給資格者証は中学校入学直前の3月下旬にお送りいたします」としています。手続きは要りません。有効期間の切れた受給資格者証は、返却するか破棄してください。
県外は1年以内、振込は翌月末です
栃木県内では受給資格者証と健康保険証を提示すれば、入院・通院・調剤にかかる保険診療分の負担金の支払いがなくなります。栃木県外では窓口で支払い、診療月の翌月から1年以内に市へ申請します。通常、申請月の翌月末に振込で助成されます。
市は「健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、支給決定通知書の写しを添付して申請してください。添付が無い場合は、医療費のお支払いを一時保留とさせていただきます」としています。書類が足りないと、振込そのものが止まります。
申請には印鑑(認印可)とこども医療費助成申請書が要りますが、「記入後、コピーに押印したものも可」とされています。医療領収書の原本を添えるか、申請書の医療機関記入欄に医療機関で証明を受けます。郵送での申請も受け付けています。
助成されるもの・されないもの
助成額は、窓口で支払った保険診療に係る自己負担額から付加給付や高額療養費を差し引いた額です。治療用補装具(コルセットや小児弱視用眼鏡等)は、保険適用と認められた医療費の7割(未就学児は8割)が加入保険者から支払われ、残りが助成対象になります。治療用眼鏡は9歳未満が対象です。
医療機関で受ける証明手数料や文書料、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は対象になりません。日本スポーツ振興センターの災害共済制度に該当するけがや疾病は共済制度が優先され、現物給付の対象になりません。
登録には印鑑(認印可)、子どもの健康保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面)、受給資格者のマイナンバーが確認できるもの、受給資格者名義の普通口座の通帳が必要です。窓口は社会福祉課(庁舎1階)です。重度心身障がい者医療費助成またはひとり親家庭医療費助成の対象となっている18歳年度末までの子どもも、同じ流れで助成を受けられます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。下野市の保育所の状況は下野市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。市も「市町村によって対象年齢など受給要件が異なります」と案内しています。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。