新宿区の子ども医療費助成は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが医療機関を受診した場合に、健康保険が適用される医療費の自己負担分および入院時の食事療養費を助成する制度です。所得による制限はありません。ここでは区の公式情報をもとに整理します。
対象になる条件
新宿区に住民登録がある、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象です。次の場合は対象になりません。
- 日本の健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設等に措置により入所している場合
申請者は、新宿区に住民登録がある対象の子を養育している保護者です。保護者が新宿区に住んでいない場合は、子ども医療・手当係に相談してください。
助成されるのは保険診療の自己負担分と入院時の食事療養費です。入院中の食事代まで対象になっているので、入院が長引いたときの負担が軽くなります。
3つの医療証
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児医療証(マル乳医療証) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 子ども医療証(マル子医療証) | 小中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 高校生等医療証(マル青医療証) | 高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) 高校在学中か否かは問いません |
取扱医療機関は東京都内の契約医療機関です。都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をします。
マイナ保険証で受診する場合も、医療証は必ず持参してください。マイナ保険証だけでは医療費助成の資格が確認できません。
遡れるのは「翌日から3か月以内」です
助成開始日は原則として、交付申請の手続きをした月の1日からです。
ただし出生または新宿区に転入された場合で、その翌日から3ヶ月以内に交付申請の手続きをしたときは、出生または転入された日から助成開始になります。手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません。
出産や引っ越しの直後は手続きが立て込みますが、3か月を過ぎると、その間の医療費は助成を受けられません。早めに済ませておくのが安全です。
申請に必要なもの
- 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
- 子どもが加入している(または予定の)健康保険の資格が確認できるもの
(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等) - 子どもの個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
- 来庁する人の本人確認書類(来庁の場合のみ)
健康保険の資格が確認できる書類には、[1] 記号番号 [2] 対象者氏名 [3] 生年月日 [4] 資格取得日 [5] 被保険者氏名 [6] 保険者番号 [7] 保険者名称 が記載されている必要があります。
紙の健康保険証は令和7年12月1日をもって有効期限が満了しました。資格確認書や資格情報のお知らせを使ってください。
なお手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。書類が揃っていないという理由で申請を先送りにする必要はありません。
申請先は児童育成担当課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所です。郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からも申請できます。
更新も切り替えも手続きは不要です
| 持っている医療証の有効期間 | 送られてくる時期 |
|---|---|
| 9月30日まで | 9月中旬ごろに、10月1日から使用可能な医療証を送付 |
| 3月31日まで (4月から小学校入学となる学年、3月末で中学校を卒業される学年) | 3月中旬ごろに、4月1日から使用可能な医療証を送付 |
| 3月31日まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎える子ども) | 助成終了となり、医療証の更新はありません |
3月末までに新しい医療証が届かない場合は、区の担当係へ連絡してください。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
新宿区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。新宿区の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
食事代まで助成されても残るもの
新宿区は保険診療の自己負担分に加えて入院時の食事療養費も助成されます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 個室を希望したときの差額ベッド代(健康保険が適用されないので助成の対象外)
- 都外の医療機関で受診したときの立て替え(あとから助成申請が必要)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。