新富町の子どもの医療費は、入院・外来・調剤とも自己負担がありません。下宿していても保護者が町内なら対象になる一方、外れる条件もはっきり書かれています。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、入院・外来・調剤とも自己負担なし
町は自己負担額を「乳幼児(未就学児)〜高校生等:入院・外来・調剤ともに自己負担なし」としています。助成対象期間は出生日(転入日)から18歳に達した最初の3月31日(転出日)までです。
下宿していても保護者が町内なら対象です
対象になるのは次の人です。
- 新富町に住所を有する高校生等(18歳に達した最初の3月31日)までのお子さん
- 通学のため、新富町外の学校の寮や下宿等に住民登録しているが、保護者が新富町に住所を有するお子さん
ただし町は「(注意)ただし、お子さん本人が医療保険各法の被保険者、組合員または世帯主となった場合や婚姻した場合は対象となりません」としています。就職して自分が被保険者になったり、世帯主になったり、結婚したりすると外れます。
受給資格登録に必要なのは、子ども医療費受給資格登録申請書兼受給資格証交付申請書(福祉課にあります)と、健康保険証または加入医療保険の内容が確認できるもの(対象児童のもの)です。
申請書は病院ごと・診療科ごと・月ごとに1枚です
宮崎県内の病院では「子ども医療費受給資格証」を保険医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示します。県外の病院では受給資格証を使えません。いったん医療費を支払い、翌月以降に医療費助成申請書を福祉課 児童福祉係へ提出します。
町は申請書について「病院(同一病院で複数の診療科を受診した場合は、診療科ごと)・調剤・月ごとに1枚ずつ必要」としています。同じ病院でも内科と皮膚科にかかれば2枚、薬局はさらに別の1枚です。
助成申請の期限は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から1年間です。申請書に病院・薬局の証明がない場合は、診療点数の記載された領収書(レシート不可、領収印があるもの)を添付します。審査後、指定の保護者名義の口座へ振り込まれます。
県内の病院で医療費の一部負担金を支払った場合も、県外の病院で受診した場合と同じ方法で申請します。高額療養費に該当し、保険者(社保・国保・組合健保等)から払い戻しがあった場合は、すみやかに町へ知らせます。
助成されないもの
町は「乳幼児、子ども及び高校生等医療費助成は、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種、健康診断、入院中の食事代等については、保護者の方の負担となります」としています。
住所や健康保険証に変更があった場合は、受給資格証変更交付申請を福祉課で行います。年齢到達や転出等で資格がなくなった場合は、すみやかに福祉課へ受給資格証を返納します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。新富町の保育所の状況は新富町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。進学で住民票を移したときの扱いは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。