塩竈市の子ども医療費助成制度は、0歳から高校3年生(18歳到達以後最初の3月31日)までが対象です。令和5年10月から所得制限を撤廃し、申請登録された方全員が助成を利用できるようになりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
所得制限はなくても、申告は毎年必要です
市は「ただし、所得制限撤廃後も所得の確認は必要になるため、未申告の方は収入の有無にかかわらず毎年必ず所得の申告を行ってください」としています。所得制限がなくなったから申告しなくてよい、ということにはなりません。収入がない年でも申告が要ります。
更新登録は毎年10月1日に行われ、登録された方には9月末までに受給者証が郵送されます。市は「所得額を確認できない場合は手続きが必要です」としており、該当する方には事前にお知らせが郵送されます。申告をしていないと、この手続きが発生します。
登録は30日以内、遅れると空白が生まれます
市は「生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に資格登録の申請をする必要があります」とし、「異動が生じた日から30日を過ぎて資格登録申請を行った場合は、申請手続きを完了した日からの登録となるため、塩竈市民となった日から申請前日までの受診分については対象外となり助成が受けられなくなります」としています。
資格登録には登録申請書、お子様のマイナンバーカードまたは資格確認書、保護者の通帳またはキャッシュカード、来庁される方の身分証明書(顔写真無しの場合は2点以上)、保護者(父および母)のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードが必要です。
転入等により1月1日に塩竈市に住民登録がない方は、「医療費助成の事務処理にかかる同意書」を出せば、市町村間で所得情報を確認できるため所得証明書は不要です。同意しない場合は、前住所地の市町村が発行する所得証明書(所得額・所得控除額・扶養人数の記載があるもの)を提出します。同意書は同意が必要な方全員の自署が必要で、自署できない場合は委任状が要ります。
宮城県内は窓口で助成されます
県内の医療機関や調剤薬局等では、「子ども医療費受給者証」と「マイナンバーカードまたは資格確認書」を提示すると、窓口で対象の医療費が助成されます。
次の場合は窓口で自己負担額を支払うことになります。
- 宮城県外の医療機関を受診した場合
- 受給者証を持たず(証の期限切れも含む)に医療機関を受診した場合
償還払いは2年以内、医療機関ごと月単位
償還払いは保険年金課医療係の窓口で申請します。市は「申請は、診療の翌月以降、医療機関ごと月単位で行います」とし、「医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられません」としています。
必要なのは受給者証、お子様のマイナンバーカードまたは資格確認書、領収書(お子様の氏名、受診年月日、保険点数の記載があるもの)です。塩竈市国民健康保険以外の健康保険に加入している方で、保険証を提示せずに10割支払った場合や、補助具や義足などを製作した場合は支給決定通知書も必要です。補助具等の場合はさらに医師による診断書が要ります。
助成の対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、入院時の差額室料、入院時の食事代、液剤の容器代
- 保険が適用となる場合でも、附加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等に該当する医療費
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費
また、生活保護を受けている方、婚姻している方は対象外です。
転出したら医療機関にも伝えます
市外へ転出する場合、生活保護を受けるようになった場合、婚姻した場合は受給資格がなくなるため、受給者証を保険年金課医療係に返却します(郵送可)。市は「資格喪失後、受給者証を利用して受診された場合は、塩竈市が助成した医療費を後日返還していただくことになります」としています。
市は「引き続き同じ医療機関を受診される場合は、医療機関にも引越しされた旨、お知らせください」としています。市役所への届け出だけでなく、かかりつけの病院にも伝えると、誤って旧受給者証で処理されるのを防げます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。30日以内という登録期限は塩竈市の制度によるもので、転居先では出生日にさかのぼる扱いのこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。