塩尻市の子どもの医療費は福祉医療費給付金制度で助成されます。塩尻市に住民票があり、満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高等学校卒業まで)の児童が対象です。ここでは市の公式情報をもとに、窓口で0円になる場面と、後から給付になる場面を整理します。
受給者証を出せば窓口は0円です
医療機関・薬局等で診察等を受ける際に福祉医療費受給者証を提示すると、保険適用の自己負担額分が0円(公費負担)になります。これが現物給付方式です。保険適用にならない部分は自己負担が発生します。
後から給付になる4つの場面
| 場面 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 受給者証を医療機関等の窓口に提示しなかったとき | 保険診療の自己負担額を支払い、後から給付 |
| 県外の医療機関等を受診したとき | |
| 現物給付方式に対応していない県内の医療機関等を受診したとき | |
| 鍼灸院で受診したとき |
整骨院は現物給付の対象ですが、鍼灸院は自動給付方式になります。同じように体をみてもらう場所でも扱いが違うので、かかる前に確かめておくと会計で戸惑いません。給付額は「保険診療の自己負担額 − 高額療養費付加給付等」で計算されます。
申請は1年以内、レシートは使えません
受給者証を提示しなかったとき、県外を受診したとき、現物給付に対応していない医療機関にかかったときは、市福祉支援課で給付金支給申請をします。市は「診療月の翌月から1年以上経過している領収書は対象外となります」としています。
必要なのは領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険証等です。受診者名・保険点数等の記載のないレシート等では申請できません。領収書は原本を提出するため、控えが必要な場合は事前にコピーを取っておいてください。
保険適用となる補装具(弱視用眼鏡、コルセット等)の申請には、領収証、加入している健康保険からの給付額がわかる書類、医師の指示書(いずれも写し可)が必要です。
自動給付は3〜6か月後に振り込まれます
| 医療費 | 支給の時期 |
|---|---|
| 21,000円未満 | 受診月(支払い完了)から約3〜4カ月後 |
| 21,000円以上、または高額療養費等に該当する可能性がある場合 | 受診月(支払い完了)から約5〜6カ月後 |
支給時には診療月・医療機関・振込金額が記載された支給決定通知書が送られます。市は「再発行ができませんので、確定申告等でご使用になる場合は、必ず保管をしてください」としています。医療費控除を申告する予定があるなら、届いた時点でまとめて保管してください。
対象になるもの・ならないもの
| 給付対象になる | 給付対象にならない |
|---|---|
| 保険診療(病院、歯科医院、整骨院等)/薬(院外処方せんの調剤)/補装具(保険適用となる弱視用眼鏡、コルセット等)/未熟児養育医療の自己負担/健康保険による在宅マッサージ | 検診料/紙おむつ代/予防接種/文書料/差額ベッド代/入院時の食事代、生活療養費/健康保険の給付を受けられないもの/災害共済給付制度等が受けられるもの/第三者行為 |
受給者証を受け取るには、市福祉支援課で交付申請をします。必要なのは印鑑(スタンプ印は不可)、健康保険証・資格確認書等(出生すぐの場合は児童を扶養される方のもの)、通帳またはキャッシュカードです。受給者証には有効期間があり、有効期間外の診療等は給付の対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。塩尻市の保育施設の空き状況は塩尻市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。未熟児養育医療の自己負担や在宅マッサージまで対象になるのは塩尻市の制度によるもので、転居先では扱いが変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。