白河市のこども医療費助成は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。加入している健康保険によって、窓口負担がなくなる範囲が変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
社会保険なら全国どこでも窓口負担なし
| 加入している保険 | 現物給付(窓口負担なし)の範囲 | 償還払いになるもの |
|---|---|---|
| 社会保険等 | 原則、全国の医療機関等(令和3年8月1日診療分から) | 接骨院、整骨院等/この制度に対応していない医療機関等 |
| 国民健康保険組合 | 福島県内かつ月額21,000円未満(令和4年10月1日診療分から) | 県外/月額21,000円以上 |
| 白河市国民健康保険 | 県内の医療機関 | 県外/入院時の食事代 |
ふつうは「県内は窓口無料、県外は後から申請」です。白河市は社会保険等の加入者だけ、全国の医療機関で窓口負担がなくなります。里帰りや旅行先で受診しても、その場で払わずに済みます。
ただし社会保険等でも接骨院・整骨院と、制度に対応していない医療機関では償還払いになります。国民健康保険組合の場合は、県内でも月額21,000円以上になると窓口で払うことになります。
市の国保なら申請そのものが要りません
助成を受けるには資格登録申請が必要ですが、市は「(注2)白河市国民健康保険に加入している方は、申請の必要はありません」としています。
申請が必要な場合は、こども医療費受給資格登録申請書、こどもの健康保険の内容が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格情報通知書またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し)、保護者名義の金融機関通帳の写しを用意し、オンラインまたは本庁こども支援課および各庁舎地域振興課の窓口で申請します。
市は保護者の定義も書いています。「『保護者』とは通常、こどもの扶養者(父または母)のことをいいますが、扶養者がこどもと別居している場合は、こどもと同居している父または母が保護者となります」。単身赴任などで扶養者が離れて暮らしている家庭は、同居している側が保護者になります。
食事代とめがねも助成の範囲です
助成の範囲は、保険診療の一部負担金(2割・3割相当分)、入院時の食事代、補装具・治療用めがね購入費の一部負担金です。
白河市国民健康保険に加入している場合、入院時の食事代は県内外を問わず償還払いになります。「こども医療費助成申請書」に医療機関から食事代の証明を受けるか領収証(原本)を添えて提出し、振込先の口座を申し出てください。
保険適用外のものは対象外です。健康診断や予防接種の費用、大きな病院での初診等にかかる選定療養費、診断書や証明書などの文書料、薬の容器代、差額ベッド代などが該当します。
申請は5年以内、区分ごとに分けます
市は「申請は、こども別、月別、医療機関別、入院・外来別に行ってください。申請の受付は診療月の翌月以降となります。また、申請が可能な期間は、医療機関等で受診した月の翌月の初日から起算して5年間です」としています。申請書の提出は郵送でも可能です。
5年はゆとりのある期限です。ただし区分ごとに分けて書く必要があるので、まとめて出そうとすると枚数が増えます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。白河市の保育所の状況は白河市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。県外で窓口無料になるかは自治体でほとんど分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。