周南市の乳幼児・こども医療費助成制度は、令和6年4月1日から高校生年代(満18歳到達後最初の3月31日まで)までの保険診療内の医療費を無料化しています。ただし申請の期限が、出生と転入で大きく違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
出生は60日、転入は14日です
市は「助成の開始日は申請日の属する月の初日です。ただし、出生の場合は出生の日から60日以内に申請したときは出生日、転入の場合は転入の日から14日以内に申請したときは転入日となります」としています。
| 事由 | 期限 | 間に合ったときの開始日 |
|---|---|---|
| 出生 | 60日以内 | 出生日 |
| 転入 | 14日以内 | 転入日 |
| 期限を過ぎた場合 | ― | 申請日の属する月の初日 |
出生は2か月近く猶予がありますが、転入は2週間です。引っ越してきたときは、転入届と一緒に手続きしてください。
県内なら窓口の支払いがなくなります
県内の医療機関・調剤薬局で受診する際、健康保険証と併せて受給者証を提示すると、保険診療の自己負担分(未就学乳幼児は2割、小学生以上は3割部分)が不要になります。
助成の対象外は、大病院での紹介状なしの初診料、再診料、入院時の付添料、食事代、室料の差額、自由診療、予防接種、検診等です。
学校でのけがは「自己負担分+お見舞金」です
保育園、幼稚園、学校でけがをした場合は、福祉医療費受給者証を使用できません。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。
市は「いったん医療機関で自己負担分をお支払いいただいた後に、学校経由で書類申請されると、災害共済給付制度(スポーツ保険)から『自己負担分』+『お見舞金』が支払われます」としています。受給者証を使うより手元に残る金額が多くなる仕組みです。
また就学援助『医療費』という制度もあります。学校で実施される定期健康診断(4〜6月頃実施)の結果、特定の病気が見つかって治療を指示された児童・生徒のうち、就学援助費の認定を受けた人が対象です。
高額療養費を受け取ったら市に返金します
市は「福祉医療を受給している人は、医療費の自己負担額は市が支払っていますので、加入している健康保険から高額療養費や付加金の払い戻しを受けた場合、重複受取りとなり市に返金していただく必要がありますので、ご連絡をお願いします」としています。
入院などで医療費が高額になり、健康保険から高額療養費が戻ってきたときは、市に連絡して返金することになります。気づかずに受け取ったままにしないでください。
更新は小学生以上なら自動です
受給者証は毎年7月末に送付されます。小学生以上は自動更新なので手続きは必要ありません。
乳幼児(0〜6歳)は所得判定を行うため、課税状況が分からない方は税務署または市役所課税課市民税担当で所得申告をする必要があります。
新規申請に必要なのは、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、子の医療保険の資格がわかるものです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。周南市の保育所の状況は周南市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入の期限は14日と短い自治体が多いので、引っ越したらすぐ手続きしてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。