総社市の小児医療費助成は、中学生まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)が対象です。受給資格者証の使い始めが、他の自治体と違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給資格者証は申請した月の翌月からです
市は「※原則、申請された月の翌月から使用できます」としています。出生日や転入日にさかのぼる自治体が多いなかで、総社市は翌月からという書き方です。
さらに「※マイナンバーカードを使用して申請した場合、保険情報の確認に時間を要するため、交付が遅くなる場合があります」とされています。急ぐときは資格確認書を持って行くほうが早いこともあります。
申請は出生後または総社市転入後に、こども課窓口で小児医療費受給資格者証交付申請書を提出します。持参するのは子どものマイナンバーカード又は資格確認書で、受給資格者証は後日送付されます。
令和5年4月に中学生の自己負担が1割から無料になりました
市は「令和5年4月1日診療分から中学生の医療費(外来分)の助成を拡大し、中学生のお子様の医療費の自己負担が1割から無料になりました」としています。
定額の負担ではなく1割の定率負担がなくなったという書き方です。助成の対象は入院・外来にかかる自己負担額で、受診の際は医療機関でマイナンバーカードと小児医療費受給資格者証を提示します。
対象は中学生までです
対象年齢は中学生まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)です。高校生年代まで広げている自治体が多いなかでは、対象が狭い部類になります。
市は「入院時の標準負担額(食事代)と保険の適用とならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、特定療養費、室料差額など)は助成対象外です。高額療養費、附加給付などを差し引いた金額を支給します」としています。
県外受診は先に健保の手続きを済ませます
市は「県外での受診や、小児医療費受給資格者証交付前に小児医療費受給資格者証を提示せずに受診された場合は、市役所こども課で償還給付申請(支払済み医療費の払い戻し手続き)を行ってください」としています。
あわせて「受診分について高額療養費・附加給付、公費負担などが該当する場合、あらかじめ手続きを済ませ、支払通知書(支給決定通知書)を保管しておいてください。(償還給付申請で必要になります。)」とされています。手続き先は、高額療養費・附加給付が加入している健康保険の保険者、公費負担が助成を行っている官公庁です。
償還給付申請の流れは、受診と医療費の支払い、高額療養費・附加給付等の手続き、医療費給付申請書をこども課窓口に提出、という順です。市は「審査後(原則申請された翌月末)、指定口座に振り込まれます」としています。持参するのは領収書、保護者の口座情報のわかるもの、支払通知書(該当する場合)、受給資格者証です。
治療用装具と治療用眼鏡は書類が違います
市は治療用装具の場合に治療用装具製作指示装着証明書、領収書、内訳書、療養費の支払通知書、弱視等治療用眼鏡の場合に眼鏡等作成指示書(視力等の検査結果が明記されているもの)、領収書、療養費の支払通知書を挙げています。眼鏡は視力等の検査結果まで求められます。
加入する健康保険が変わった場合などは、窓口で手続きが必要です。根拠となるのは総社市小児医療費給付条例で、受給資格者証交付申請書・変更届・喪失届・給付申請書の様式が市のサイトからダウンロードできます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。総社市の保育所の状況は総社市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。対象が中学生までか高校生年代までかは市によって違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。