草加市のこども医療費支給制度は、市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生まで(満18歳)のこどもが対象です。埼玉県内なら窓口での負担がありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
通院も入院も18歳の年度末まで
| 区分 | 支給期間 |
|---|---|
| 通院 | 0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで |
| 入院 | 0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで |
中学校卒業後から18歳年度末までの通院は、令和6年(2024年)4月1日診療分から対象になりました。すでに受給者証を持っている人には、通院の有効期限を延長した受給者証が令和6年3月18日に発送されています。
なお市外に転出した場合は、転出日の前日まで有効です。
学校でのけがも1,500円未満なら支給されます
支給対象とならない医療費は次のとおりです。
- 保険適用外の費用(健康診断・予防接種・薬の容器代・おむつ等の衛生材料・診断書等の文書料など)
- 高額療養費や附加給付金の対象になる分
- 学校の管理下での負傷(日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象)
ただし学校での負傷には例外があります。初診から治癒までの保険診療一部負担金が合計1,500円未満の場合は、こども医療から支給されます。
災害共済給付制度は一定額以上のけがが対象なので、軽いけがで給付の対象にならなかった分をこども医療でカバーするという組み立てです。申請方法は学校へ問い合わせてください。
窓口は毎月第2日曜日も開いています
申請場所は草加市役所本庁舎3階 こども政策課です。受付時間は月曜から金曜(年末年始・祝日を除く)の8時30分から17時までに加えて、毎月第2日曜日の9時から16時までも開いています。
平日に市役所へ行けない共働き世帯にとっては、この第2日曜日が使えます。
必要書類が不足していても申請できます
- こどもの医療保険資格情報が分かるもの
- 申請者(受給者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
申請者(受給者)は原則、草加市に住民登録のあるこどもが加入している健康保険の被保険者です。
必要書類が不足していても申請は可能です。出生届・転入届等を提出後、必ず申請してください。不足していた書類(医療保険加入情報・口座情報)は、草加市の電子申請サービスからも提出できます。
里帰り出産などで郵送での申請を希望する場合は、事前にこども政策課へ連絡してください。
資格登録後に「こども医療費受給者証」(ピンクの水玉のカード)が発行されます。
県内は窓口負担なし、県外は償還払い
| 受診先 | やること |
|---|---|
| 埼玉県内(現物給付) | 各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、こども医療費受給者証を医療機関に提示する。保険診療分については窓口での負担はない |
| 埼玉県外(償還払い) | 医療機関等窓口で支払い、領収書を必ず受領する。後日、領収書と「こども医療費支給申請書」をこども政策課へ提出する |
令和4年(2022年)10月1日診療分から、埼玉県内の医療機関で受給者証が使えるようになりました。それ以前は草加市内などに限られていました。
ただし医療機関によっては現物給付に対応していない場合があります。その場合は償還払いになります。
健康保険情報の確認書類
令和7年12月2日以降、医療保険加入情報の確認のために次のいずれかを提出します。
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- マイナポータルの保険情報が分かる「資格情報画面」の写し(マイナンバーカードを持参する場合のみ)
いずれも児童名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているか確認してから提出してください。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
草加市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。草加市の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
窓口負担がなくても残るもの
草加市は18歳の年度末まで、埼玉県内なら保険診療分の窓口負担がありません。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 保険適用外の費用(おむつ等の衛生材料、薬の容器代、診断書等の文書料など)
- 個室を希望したときの差額ベッド代(保険適用外なので助成の対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。