相馬市の子ども医療費助成は、加入している健康保険によって手続きがまったく違います。市の国民健康保険なら何もしなくてよく、社会保険なら登録が必要です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
0歳から18歳まで、入院時の食事代も助成
対象は市内に居住し健康保険に加入している0歳から18歳まで(18歳を迎えた以後、最初の3月31日まで)です。生活保護法の適用を受けている人は除きます。助成されるのは保険診療の一部負担金(2割・3割部分)と、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)です。
入院時の食事代を助成の対象外としている自治体が多いなかで、相馬市は助成します。ただし高額療養費や付加給付がある場合は、その額を控除した額が助成されます。
保育施設または学校での(登下校、授業中、部活動中などの)けがなどにより、スポーツ保険(日本スポーツ振興センターの災害給付金)が支給される場合は助成の対象になりません。詳細は保育施設や学校に確認します。
市国保なら手続きが要りません
市は「相馬市国民健康保険に加入しているお子さんは、一部負担金が免除されるため手続きの必要はありません」としています。受給資格の登録も受給資格者証もなく、窓口での一部負担もありません。
ただし例外が2つあり、しかも窓口が分かれます。
- 入院した場合の食事療養費… 「子ども医療費助成申請書」に医療機関の証明を受けてこども家庭課へ
- 上記以外で一部負担金の支払があった場合… 領収書の原本とはんこを持参して保険年金課へ
社会保険は登録が必要で、21,000円の壁があります
社会保険などの健康保険に加入している子どもは、子ども医療費受給資格の登録が必要です。登録すると子ども医療費受給資格者証が交付されます。
相馬市・南相馬市・新地町の医療機関などで、一部負担金が21,000円未満の場合は、保険情報と一緒に受給資格証を窓口で提示すれば一部負担がありません。
次の場合は窓口で一部負担金を支払ってから申請します。
- 相馬市、南相馬市、新地町以外の医療機関で受診した場合
- 一部負担金が21,000円以上の場合
- 相馬市、南相馬市、新地町以外の接骨院で受診した場合
- 補装具、治療用メガネを作った場合
- 上記以外で一部負担金の支払があった場合
登録に必要なのは、登録申請書、子どもの健康保険情報(資格情報のお知らせ・資格確認証・マイナポータル情報画面の写し)、振込先の通帳(被保険者名義)、転入者のみ前年度の所得・課税が分かる書類またはマイナンバーが確認できる書類、そして加入保険の付加給付内容が分かる書類(全国健康保険協会の方は不要)です。
請求は5年、振込は締切の翌月中旬
市は「医療機関などの診療月の翌月から5年間請求することができます。事務処理上の締め切りは毎月末日で、振込日は翌月の中旬です。末日が休みのときはその前日となります」としています。5年はかなり長い部類です。
申請書は医療機関ごと、月ごと、入院・外来診療科(総合病院の場合)ごとに分けます。まとめて1枚では受け付けられません。
補装具や治療用メガネは先に健康保険への手続きが必要です。健康保険へ療養費(8割または7割)を申請し、支給決定通知が届いたら、領収書原本・医師からの意見書(診断書)など・(療養費)支給決定通知書を添えて、残りの2割または3割分をこども家庭課へ申請します。高額療養費や付加給付が支給される場合は、その支給決定通知書も添えます。
加入保険が変わったとき、保険の被保険者が変わったとき、振込金融機関を変更したいとき、住所や氏名が変わったとき、受給資格者証を紛失したときは、こども家庭課で変更届による手続きをします。市外へ転出するときは受給資格者証を返却します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。相馬市の保育所の状況は相馬市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加入している保険で手続きが変わる仕組みは、転職や転居のときに見落としやすい部分です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。