須恵町の子ども医療制度は令和8年4月1日診療分から高校生年代まで広がりました。小学生以上には通院時の自己負担がありますが、数え方に特徴があります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
通院の500円は「一病院一月あたり」です
| 年齢等区分 | 通院・入院 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 0歳から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 通院・入院 | なし |
| 小学生・中学生・高校生年代(6歳に達する日以降の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) | 通院 | 一病院一月あたり500円 |
| 入院 | なし |
500円は1回ごとではなく「一病院一月あたり」です。同じ病院に月に何度通っても500円で止まります。逆に、内科と耳鼻科など複数の病院にかかった月は、それぞれ500円ずつかかります。入院は年齢を問わず自己負担がありません。
この自己負担額は健康保険が適用される診療に対して適用されます。対象は須恵町の区域内に住所を有する高校生年代までの子どもですが、生活保護法による保護を受けている人、重度障がい者医療費の支給を受けている人、ひとり親家庭等医療費の支給を受けている人は除かれます。
出生後30日以内に申請します
申請は住民課の窓口で行います。町は「出生の場合、出生後30日以内にお手続をしてください」としています。
持ち物は、子どもの保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)、申請者(保護者)および子どものマイナンバー、申請者(保護者)の顔写真付き公的身分証明書です。顔写真つきが指定されているので、健康保険の資格確認書などだけでは足りません。
県外受診の領収証には条件があります
子ども医療費証は福岡県内の医療機関で使用できます。受診の際は、資格確認書またはマイナ保険証と一緒に医療機関の窓口に提出します。
福岡県外の医療機関では使用できません。いったん医療費を負担して、後日住民課の窓口で申請します。持ち物は子ども医療証、領収証(診療点数が記入されているもの。金額記載のみの領収証は不可)、口座番号が分かるものです。
金額だけが書かれたレシート状の領収証では受け付けてもらえません。県外で受診したときは、その場で診療点数の記載があるか確かめておくと確実です。
医療証を返すとき
次の場合は届出が必要です。
- 加入している健康保険の内容が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
また次の場合は医療証を返還します。須恵町から転出するとき、重度障がい者医療証またはひとり親家庭等医療証の対象者になったとき、生活保護を受けるようになったとき、死亡したときです。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。須恵町の保育所の状況は須恵町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。定額負担を1回ごとにするか月ごとにするかで、通院が続く家庭の負担は大きく変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。