須賀川市のこども医療費助成は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。助成されるのは保険診療の一部負担金と入院時の食事代です。ここでは市の公式情報をもとに、加入している保険によって窓口の扱いが変わる点を整理します。
加入している保険で窓口の扱いが3通りに分かれます
| 加入している保険 | 窓口で支払いが必要になる場面 |
|---|---|
| 協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等 | 柔道整復師(接骨院、整骨院)等 |
| 国民健康保険組合 | 柔道整復師等/1か月の一部負担金が1医療機関で21,000円以上になったとき/県外の医療機関 |
| 須賀川市国民健康保険 | 入院時の食事代(後から助成) |
協会けんぽ等に加入している場合、市は「窓口負担の無料化は全国の医療機関対象です」としています。県外でも受給資格証が使える扱いですが、県外の医療機関で一部負担金の支払いがあった場合は、こども医療費助成申請書を保険給付課に提出します。
接骨院・整骨院にかかったときは、どの保険でもいったん支払いが必要です。支払った後に、医療機関からの証明を受けた「こども医療費助成申請書」を保険給付課に提出してください。
須賀川市国民健康保険の方が福島県外で一部負担金を支払った場合は、こども医療費の申請ではなく「療養費支給申請」が必要です。領収書、預金通帳、世帯主の個人番号が確認できる書類、窓口に来る方の本人確認ができる書類を持って保険給付課で手続きします。
申請は5年以内、翌月25日に振り込まれます
市は「医療機関等で受診・支払いをしてから、5年以内のものについて助成します」としています。1年以内という自治体が多いなか、須賀川市は5年と長めです。とはいえ助成申請書は医療機関等で証明してもらう必要があるため、記憶が新しいうちに出したほうが確実です。
助成申請書は「お子様ごとに、1か月ごと、医療機関等ごと、入院・外来別に1枚ずつ」医療機関等で証明してもらいます。まとめて1枚にはできません。急な県外受診などで証明が困難な場合は、助成申請書に領収書原本を添付して提出します。
助成申請書は診療月の翌月以降に提出します。毎月末日までに提出された分が、翌月25日(25日が祝日・休日の場合は直前の平日)に口座へ振り込まれます。
助成されないもの
- 特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種など保険適用外の医療費
先に資格登録が必要です
助成を受けるにはあらかじめ資格登録が必要です。持ち物はこどもの健康保険資格確認書等、こどもを健康保険の扶養にしている保護者の預金通帳、扶養している保護者の個人番号が確認できる書類、窓口に来る方の本人確認ができる書類です。本人確認は顔写真ありなら1枚、顔写真なしなら2枚必要で、通知カードは本人確認の書類になりません。
住所・氏名・振込口座・加入している健康保険が変わったときは、速やかに変更届を出してください。市は「届出がない場合には、助成が遅れたり、受けられなくなったり、または、すでに助成を受けたお金を返還していただいたりする場合があります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。須賀川市の保育施設の空き状況は須賀川市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院時の食事代まで助成されることや、申請期限が5年以内であることは須賀川市の制度によるもので、転居先では1年以内という場合が多くあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。