裾野市のこども医療費助成制度は、令和7年10月受診分から0歳〜18歳までのこども医療費を無償化しました。対象は裾野市に住民登録のある0歳から高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日診療分まで)です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
学校でのけがでも受給者証が使えます
市は「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合も、こども医療費受給者証が使用できます」としています。多くの自治体が学校でのけがには受給者証を使わせないなか、裾野市は使えます。窓口で説明を求められることもないので、受診時に迷う必要がありません。
ただし交通事故などの第三者行為によるけがの治療では、こども医療費受給者証は使用できません。
通院も入院も薬局も自己負担なし
| 区分 | 自己負担金 |
|---|---|
| 通院・入院・薬局 | なし |
| 入院時食事療養費標準負担額 | 助成対象 |
入院中の食事代も助成対象です。この事業には国から補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。
助成の対象にならないのは文書料・差額ベッド代・薬の容器代・健康診断や予防接種の費用など、保険診療の対象とならない費用です。また令和6年10月から、後発医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合の特別の料金も対象外です。
受給者証は毎回提出します
市は「医療機関を受診するときや処方箋の交付によって薬局を利用するとき、『こども医療費受給者証』と『マイナ保険証等』を一緒に窓口に提出してください。毎回の提出をお願いします」としています。月に一度ではなく毎回です。
現物給付にならない6つの場面
- 受給者証の交付を受ける前に受診した場合
- 静岡県外の医療機関を受診した場合
- 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合
- 保険給付の対象となる医療用補装具の支給を受けた場合
- 保険給付に準じて行なわれるはり灸またはマッサージの施術を受けた場合
- 育成医療、小児慢性特定疾患などの公費負担医療で一部負担金を徴収された場合
いずれの場合も、子育て支援課 児童給付係に申請すれば助成を受けられます。市は「受給者証を使用できれば負担する必要のない分を裾野市がお支払いします」としています。申請可能な期間は、受診から1年間です。
持ち物はこども医療費受給者証、医療機関などの領収書、子どもの健康保険情報の確認できるもの、保護者名義の預金通帳です。領収書には受診した子どもの名前、受診日、入院期間、保険診療分の点数が必要です。該当する方は高額療養費の支給決定通知書やほかの制度の受給者証や医療券も持参します。
高額療養費が出るときは委任状が必要です
市は「自己負担分以外の医療費は、裾野市が医療機関などに支払っています。裾野市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになりますので、『委任状』の提出が必要になります」としています。二重支給の場合は、助成金を返還することになります。
一部の手続きはオンラインでできます
市は「一部手続きについては、令和6年度からオンラインでの申請が可能となっています」としています。受給者証の交付申請は、子どもが出生した場合や転入した場合に、対象の子どもの健康保険情報の確認できるものを持って子育て支援課児童給付係で行います。
対象にならないのは、健康保険に加入していない人、生活保護受給世帯の人、児童福祉施設に入所している人(通所施設や母子生活支援施設を除く)、里親に委託されている人です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が無償でも、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。学校でのけがでも受給者証が使えるのは裾野市の制度によるもので、転居先では災害共済給付が優先されて使えないのが一般的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。