立川市の子どもの医療費助成は、マル乳(未就学児)・マル子(義務教育就学児)・マル青(高校生等)の3つに分かれています。どれも保険診療の自己負担分を助成します。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和5年10月に所得制限が撤廃されました
市は「令和5年10月1日より、義務教育就学児医療費助成制度の所得制限は撤廃されました。これまで保護者の所得制限超過のため医療証の交付を受けられなかった方も助成の対象となります」としています。高校生等医療費助成制度も同じです。
ただし「新たに医療証の交付を受けるには申請が必要です」と書かれています。所得制限で対象外だった家庭には、自動では交付されません。
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| マル乳 | 小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで) |
| マル子 | 6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日から15歳になった日以後の最初の3月31日まで |
| マル青 | 15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで(高校在学中ではない場合も対象) |
マル青は、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)または心身障害者医療費助成制度(マル障)を受給している場合は対象になりません。3制度とも、健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合、児童福祉施設などに入所している場合(一部除外施設あり)は対象外です。
都外受診の申請は子ども政策課だけです
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 東京都内 | マイナ保険証(または資格確認書等)と医療証の両方を提示する |
| 東京都外 | 医療証は使えない。自己負担分(マル乳は2割分、マル子・マル青は3割分)を窓口で支払い、後日、領収書を添えて申請する |
申請先は子ども政策課で、市は「窓口サービスセンターでは、この手続きはできません」と明記しています。支払いは口座振込です。
都外受診のほか、この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
他制度の医療証(マル都など)を持っている場合は、そちらも一緒に持参してください。
治療用眼鏡は先に保険組合へ請求します
助成の対象にならないもの
- 各種健康保険の適用とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
- 入院時の食事療養費標準負担額
- 交通事故などの第三者行為による診療
- 保育園や幼稚園などの管理下での傷病など、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。立川市の保育所の状況は立川市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。東京都内なら医療証がそのまま使える仕組みは都単位なので、都外へ出ると立て替えと申請になります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。