高根沢町のこども医療費助成は、18歳までのお子さんが健康保険の適用になる診療を受けたときの医療費(自己負担分)を町が助成する制度です。所得の制限はありません。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
入院時の食事代も助成されます
町は「入院時食事療養費も助成の対象になります」としています。入院中の食事代を対象にしている自治体は多くありません。一方で健康診断や予防接種、入院時差額ベット代など、健康保険が適用にならないものは対象になりません。
栃木県内は窓口での支払いがいりません
栃木県内の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診するときに、こども医療費受給資格証とお子さんのマイナ保険証・資格確認書等を提示すれば、窓口での支払いがいらない「現物給付方式」です。助成の対象は健康保険が適用になる入院・外来分です。
栃木県外の医療機関で受診した場合や、こども医療費受給資格証の提示がない場合は、窓口で医療費をいったん支払い、後日、助成申請の手続きをします。領収書を保管しておいてください。
受給資格証の色の区分が変わりました
| 公費番号 | 令和5年3月まで | 令和5年4月1日から |
|---|---|---|
| 60090768(ピンク色) | 未就学児 | 小学生以下 |
| 80090764(青色) | 小学生以上 | 中学生以上 |
栃木県こども医療費助成制度の拡充に伴う変更です。町は「受給資格証に変更が生じるお子さまには、順次新しい受給資格証を送付しますのでご確認ください」としています。小学生の子どもがいる家庭では、手元の証の色が変わっている場合があります。
町外で出生届を出したときは平日に手続きを
受給資格の登録は、出生届や転入の手続きの際に「こども医療費受給資格登録申請書」を提出して行います。ただし町は「時間外(土日祝日等)や他の市町村に出生届を提出された方は、業務時間内(平日8時30分から17時15分)に、こどもみらい課または、役場住民課総合窓口にて申請手続きをしてください」としています。
里帰り出産で他市町村に出生届を出した場合や、休日窓口に届けた場合は、あらためて平日に手続きが必要です。手続きにはお子さんが加入する(予定)保険の内容がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証のいずれか)を持参します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。高根沢町の保育施設の空き状況は高根沢町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院時食事療養費まで助成されるのは高根沢町の制度によるもので、転居先では対象外という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。