武豊町の子ども医療費助成は、出生日または転入日から18歳到達の年度末までが対象です。高校生のほか就労している人等も対象で、愛知県内なら通院・入院とも窓口負担がありません。ここでは町の公式情報をもとに、入院したときに必要になる手続きを中心に整理します。
県内なら通院も入院も窓口0円
県内の医療機関では、子ども医療費受給者証を窓口に提示すると通院・入院とも医療費を負担することなく診療を受けられます。助成の範囲は保険診療の自己負担額で、予防接種、歯列矯正、入院時の食事負担金、差額ベッド代等は除かれます。
受給者証の交付申請には、子どもの資格確認書またはマイナンバーカード(4桁の暗証番号が必要)と来庁者の本人確認書類(顔写真付きは1点、顔写真のないものは2点)が必要です。町は「申請は、子どもの医療保険の資格を取得されてから行うことができます」としているので、健康保険の加入手続きが先です。
入院すると2か月後に町から書類が届きます
町は「各医療費受給者証をお持ちの人の医療費は、本人に代わって武豊町が自己負担額を医療機関に支払っています」としています。そのため医療費が高額になり自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が発生すると、支払いをした武豊町が加入している保険者へ高額療養費の請求をします。
この請求と受領には被保険者の委任等が必要です。町は「診療を受けられた月の概ね2か月後に、武豊町から書類をお送りしますので、ご記入・押印していただき、ご提出ください」としています。入院した2か月後に届く封筒は、放置せず記入して返してください。
さらに町は「保険者によっては、各医療費受給者証をお持ちであっても、高額療養費が自動で被保険者様へ支給されてしまう場合がありますので、その際は、ご連絡ください」とし、「高額療養費の額を確認した後、納付書をお送りしますので、返還をお願いします」としています。身に覚えのない入金が健康保険組合からあったら、町に連絡してください。使ってしまうと後で納付書が届きます。
県外受診と治療用装具は立て替えです
県外の医療機関を受診する場合と、治療用装具を製作する場合は受給者証を使えません。いったん自己負担額を支払い、後日保険医療課窓口で医療費の支給申請をします。
必要なのは領収書(受診者・受診年月日・保険点数のわかるもの)、子どもの資格確認書またはマイナンバーカード、子ども医療費受給者証、受給者(保護者等)名義の預金通帳、療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金)、来庁者の本人確認書類です。治療用装具を製作した場合は医師の証明書も必要になります。
なお、加入している保険者から家族療養費附加給付金などが支給される場合は、その額を引いた額が助成されます。
対象にならない人・費用
- 障害者医療、精神障害者医療(全疾患)、母子・父子家庭医療の助成を受けることができる方
- 予防接種、歯列矯正、入院時の食事負担金、差額ベッド代等
子どもが生まれたとき、転入したとき、氏名・住所が変わったとき、加入している健康保険が変わったとき、転出するとき、受給資格要件に該当しなくなったとき、交通事故など第三者から被害を受けたけがで福祉医療を使うときは届出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。武豊町の保育施設の空き状況は武豊町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。高額療養費を町が保険者へ請求する仕組みは武豊町の運用によるもので、転居先では扱いが変わります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。