多摩市の子どもの医療費助成制度は、18歳になって最初の3月31日までの子どもに医療証を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成します。申請の期限が、同じ市の児童手当とまったく違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
医療証は61日以内、児童手当は15日以内です
| 制度 | 申請期限 |
|---|---|
| 子どもの医療費助成(医療証) | 出生日または転入日の翌日から61日以内 |
| 児童手当 | 出生日または前住地の転出日の翌日から15日以内 |
期限が46日も違います。しかも起算日も「転入日」と「前住地の転出日」で別です。医療証のつもりで児童手当の期限を過ぎると、手当が受けられない期間が生まれます。
迷ったら短いほう(15日以内)に合わせて両方出してしまうのが安全です。申請書の記入・提出は父母どちらでも可能です。
市外在住でも所得が高い親が申請者です
市は「父母のうち、多摩市への在住を問わず所得が高い方が保護者(申請者)となります」としています。例として「多摩市在住の母より市外在住の父の所得が高い場合は、父名義で申請(ただし海外在住の場合は母名義)」を挙げています。
単身赴任などで別居していても、所得が高いほうの名義になります。父母以外の方が養育している場合は、子ども・若者政策課に連絡します。
年齢で3種類の医療証に分かれます
| 医療証の種類 | 対象 |
|---|---|
| マル乳医療証 | 就学前の乳幼児(0歳から6歳到達後の3月31日までの方) |
| マル子医療証 | 小・中学生(6歳の4月1日から15歳到達後の3月31日までの方) |
| マル青医療証 (令和5年4月1日開始) | 高校生等(15歳の4月1日から18歳到達後の3月31日までの方) |
市は「乳幼児は2割全額を、就学期の子どもは3割の内、通院1回につき200円(200円未満の場合はその額)を除いた額を助成します」としています。小学生以上は通院1回200円の自己負担があります。
多摩市はPMH(Public Medical Hub)への連携を開始しており、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます。
償還申請は窓口だけです
都外での受診などで助成対象の医療費を支払ったときの請求について、市は「電子・郵送でのご申請はできません」とし、「医療費の償還申請は窓口での受付になります」としています。市役所4階の子ども・若者政策課へ行く必要があります。
助成が受けられないもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診査料、任意の予防接種代、入院室料差額代、選定療養費など)
- 入院時の食事療養費
- 高額療養費に該当する額(※手術等で医療費が高額になる場合は、事前に認定を受けてください)
- 学内や通学時の怪我(日本スポーツ振興センター法適用時の医療費)
- 国や東京都などの助成や、給付制度を受けられる医療費
- 多摩市子ども医療費助成の資格取得期間外の医療費
国や都の助成については「一部自己負担金がある場合で保険適用内自己負担分に該当する場合は子ども医療費助成制度で助成できる場合がありますので、お問い合わせください」とされています。公費を使ったあとに残る自己負担分は、相談する価値があります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。多摩市の保育所の状況は多摩市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の期限は制度ごとにも自治体ごとにも違いますので、転入したらまず窓口でまとめて確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。