田村市の乳幼児および児童医療費助成事業は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間が対象です。保険診療の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額が助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
全国の医療機関で窓口負担がありません
市は現物給付について「全国の医療機関等で原則は自己負担はありません。(令和3年2月1日から)」としています。都道府県内に限る自治体が多いなか、田村市は全国が対象です。里帰り出産や旅行先での受診でも、窓口で「マイナ保険証等」と「受給資格証」を提示すれば支払いがありません。
助成には入院時食事療養費の標準負担額も含まれます。入院中の食事代を対象にしている自治体は多くありません。ただし健康保険組合等の高額療養費給付および付加給付等がある場合は、その額を控除して助成されます。
接骨院と補装具は後から申請します
| 場面 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 全国の医療機関等(マイナ保険証等と受給資格証を提示) | 原則なし |
| マイナ保険証等または受給資格証の提示がなかった | 支払い → 償還払い |
| 接骨院や整骨院等で受診した | |
| 補装具や弱視等用メガネの作製 |
償還払いになる場合は、窓口でいったん支払い、翌月以降に「乳幼児及び児童医療費助成申請書」の医療機関等記入欄へ証明を受けて、こども未来課または各行政局市民係へ提出します。申請のあった翌月の25日(25日が土日祝にあたる場合はその前日の平日)に登録口座へ振り込まれます。
市は「県外での受診分は、申請書への領収書添付のみ(医療機関から証明なし)で申請が可能です」としています。遠方の病院にわざわざ証明をもらいに戻る必要はありません。領収書を保管しておいてください。
支給できる期間は5年です
市は「乳幼児および児童医療費で支給できる期間は領収日の翌日より5年間です」としています。1年としている自治体が多いなか、田村市は長めです。
ただし市は「健康保険組合等で行っている高額療養費給付および付加給付は、時効経過後は支給されない場合がありますのでご注意ください」としています。市の助成の期限は5年でも、健康保険側の時効は別です。入院した分は、加入している健康保険組合に時効を確認して、先に手続きを済ませてください。
先に登録の手続きが必要です
助成を受けるには、あらかじめ登録の手続きが必要です。こども未来課または各行政局市民係のほか、ふくしまポータル「行政手続きオンライン」でパソコン・スマートフォンからも手続きできます。
必要なのは登録申請書、子どものマイナ保険証等(健康保険情報が確認できるもの)、保護者(被保険者)名義の預金通帳またはキャッシュカードです。被保険者が他市町村で課税されている場合のみ、被保険者のマイナンバーがわかる書類と、窓口に来る方の本人確認書類も必要になります。
助成の対象にならないもの
- 保険診療適用外の治療費
- 差額ベッド代、容器代、予防接種、健康診断など
また、生活保護受給者は対象から除かれます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。田村市の保育施設の空き状況は田村市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。全国の医療機関で窓口負担がないのは田村市の制度によるもので、転居先では県内に限られることがほとんどです。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。