館林市の子ども医療費助成は、0歳から18歳に達する日以降、最初の3月31日までが対象です。助成の範囲に、他ではあまり書かれていない項目が入っています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
接骨院の負担も助成の対象です
市が助成対象として挙げているのは次の4つです。
- 入院、通院、院外処方等の保険診療の一部負担金
- 治療用装具(コルセット等)の一部負担金
- 接骨院(柔道整復師)の一部負担金
- 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
接骨院を対象として書いている市はほとんどありません。多くは「療養費払いのものは窓口無料にならない」で終わります。館林市は柔道整復師の一部負担金をはっきり助成対象に入れています。
健康診断料や文書料、予防接種料、薬の容器代、差額ベッド代など保険適用外のものは対象外です。高額療養費や保険者独自の付加給付が支給される場合は、一部負担金からそれらの金額を差し引いた自己負担額が助成対象になります。
県内からの転入は14日以内です
| きっかけ | 資格取得日 |
|---|---|
| 出生 | 出生日 |
| 県内の市町村からの転入で、福祉医療の認定を受けていた場合 | 転入日(転入後14日以内に申請した場合に限る) |
| 上記以外 | 申請し認定を受けた日 |
出生は申請が遅れても出生日にさかのぼりますが、転入はそうはいきません。県内からの転入でも14日を過ぎれば認定日からになり、県外からの転入は最初から認定日からです。
県内の市町村から転入する場合は「福祉医療費受給資格者証交付状況証明書」が要ります。前に住んでいた市町村で受け取ってから引っ越してください。ほかにマイナ保険証・資格確認書または資格情報のお知らせと、身分証が必要です。有効期間は資格認定日から18歳の年度末(3月31日)までです。
県外では受給資格者証が使えません
市は「この助成は群馬県独自の制度のため、県外では受給資格者証を使用できません。医療機関等の窓口で一部負担金を一旦支払い、市に申請して払い戻しを受けてください」としています。
県内の医療機関では、マイナ保険証または資格確認書といっしょに福祉医療費受給資格者証を提示すると、保険診療の一部負担金(自己負担限度額まで)が無料になります。その分は医療機関等が市へ請求します。
払い戻しが必要になるのは、県外受診のほか、県内で受給資格者証を提示せずに受診したとき、マイナ保険証や資格確認書を提示せずに全額を自己負担したとき、治療用装具を作ったときです。保険点数が記載された領収書が要ります。10割を払ったときや装具を作ったときは、保険者の支給決定通知書(装具はさらに医師の同意書または意見書の写し)も必要です。
市は「郵送での申請を希望される場合、福祉医療費助成申請書と領収書を保険年金課給付年金係までお送りください」としています。小児慢性特定医療費医療受給者証や限度額適用認定証などを使って受診したときは、それらもあわせて持参します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。館林市の保育所の状況は館林市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入のときにさかのぼれるかは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。