天童市の子育て支援医療給付制度は、0歳から高校生相当まで、保険診療の自己負担分を給付します。入院のときの手続きに、他ではない決まりがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
小4から中3は入院用の医療証が要ります
市は「小学4年生から中学3年生のお子さんが入院する場合、入院用の医療証の交付申請が必要になります。なお、小学3年生までのお子さん、高校生相当のお子さんは現在お持ちの医療証をそのまま入院用としてもご使用いただけます」としています。
| 学年 | 入院のとき |
|---|---|
| 小学3年生まで | 今の医療証をそのまま使える |
| 小学4年生〜中学3年生 | 入院用の医療証の交付申請が必要 |
| 高校生相当 | 今の医療証をそのまま使える |
この学年だけ、入院が決まったら先に窓口で申請することになります。持ち物は新規申請と同じで、子どもの健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、あるいはマイナポータルの健康保険の資格情報画面)です。
資格情報のお知らせやマイナポータルの画面を持っていく場合は、被保険者(扶養者)の健康保険の資格情報がわかるものも一緒に必要です。被保険者(扶養者)が天童市民ではない場合は、その方のマイナンバー(個人番号)と住所がわかるものも要ります。
令和8年度からカードが医療証になります
市は「天童市では令和8年度より、マイナ保険証に子育て支援医療証の情報を紐づけています。これにより対応している医療機関等では、紙の医療証を持参せずとも保険診療の自己負担額が無料になります」としています。
対応していない医療機関ではこれまでどおり紙の医療証が要りますが、カード1枚で済む場面が増えます。
仕事をしている子どもも対象です
対象は0歳から高校生相当のお子さん(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)で、市は「仕事をしているお子さんも対象になります」としています。出生や転入で新たに天童市民になった場合は申請手続きが必要で、出生日、転入日からの適用になります。
給付の対象外は入院時の食事療養費(住民税課税状況により減額される場合があります)と、保険適用外の医療費(予防接種代、お薬の容器代、健康診断費用、大きな病院に紹介状なしで受診する際にかかる特定療養費など)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。天童市の保育所の状況は天童市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院のときの手続きは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。