栃木市のこども医療費助成は、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象です。受給資格者証の扱いに、他ではあまり見ない決まりがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給資格者証は中学校入学時に切り替わります
市は「なお、受給資格者証は、中学校入学時に切り替えとなります。該当のお子さんには、3月下旬に新しい受給資格者証をお送りします。(手続きは不要です。)」としています。
18歳まで一枚の証を使い続ける市が多いなかで、栃木市は中学校入学のタイミングで一度切り替わります。手続きは要りませんが、3月下旬に届いたら古い証と入れ替えてください。
受給期間は「出生日または転入日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで、または転出日の前日まで」です。市外に転出した日から、その受給資格者証は使えません。
申請期間は診療月の翌月から12ヵ月以内です
市は「診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません」としています。
県外で受診したとき、受給資格者証を忘れたとき、補装具を作ったときなどは償還払いになります。1年で切れるので、領収証をためこまないでください。
領収証の原本は確認後に返ってきます
市は「領収証の原本をお手元に残す場合は、コピーを取り、原本と一緒にお持ちください。※原本は確認後、お返しいたします。コピーのみでのお預かりはできません」としています。
領収証は保険点数の記載されているものが必要です。記載がない場合は「医療機関記入欄」に保険診療を受けた証明を医療機関等の窓口で受けてください。(証明手数料は自己負担です。)とされています。証明にかかる手数料は助成されません。
再交付は窓口のほうが早いです
受給資格者証をなくしたり破損したりしたときは「再交付申請書」を出します。市は「ご本人確認ができればその場で再交付いたします」としています。電子申請もできますが、「ただし郵送での対応となるため、再交付まで数日かかります」とされています。急ぐなら窓口です。
学校でのケガでは受給資格者証を出さないでください
学校・保育園・幼稚園などの管理下で起きたケガや疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合は、そちらが優先されます。市は「その際には、『こども医療費受給資格者証』を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください」としています。交通事故など第三者行為によるケガも同じく対象外で、証を提示しないよう案内されています。
県内の医療機関では「こども医療費受給資格者証」と「資格確認書」を提示すれば、保険診療分の窓口負担が基本的に不要になります。ただし健康保険が適用にならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)と、入院時の食事療養費、室料差額、おむつ代などは窓口払いが必要です。市外の施設に入所していても、栃木市の国民健康保険に加入していれば対象になります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。栃木市の保育所の状況は栃木市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。払い戻しの申請期限は自治体で大きく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。