時津町のこども福祉医療費助成制度は、小学生・中学生・高校生世代が対象です。高校生世代は在学していない方も対象になります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
小学校・中学校の卒業時は手続きが不要です
町は「乳幼児福祉医療の認定を受けているお子様が小学1年生になるときは、手続きの必要ありません(自動更新)」とし、さらに「こども福祉医療の認定を受けているお子様が小学校(または中学校)卒業するときは、手続きの必要ありません(自動更新)」としています。就学や進学のたびに申請書を出す必要がありません。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 小学生 | 満12歳になった日以後の最初の3月31日まで |
| 中学生 | 満15歳になった日以後の最初の3月31日まで |
| 高校生世代 | 満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(在学していない方も対象) |
自己負担は1日800円、月上限1,600円
対象は支払った保険診療に係る一部負担金(総医療費の3割)で、自己負担は保険医療機関等ごとに1日あたり800円(月上限1,600円)です。調剤薬局でのお薬代には自己負担がありません。
町は「ひと月にいくつかの医療機関等にかかった場合は、それぞれに自己負担額が発生します」としています。複数の病院にかかった月は、その数だけ月1,600円までの負担が積み上がります。
現物給付が使えるのは4市町です
町は「時津町・長与町・長崎市・西海市にある医療機関等で、医療保険に加入していることを示すものと『福祉医療費受給者証(ピンク色のカード)』を提示すると、自己負担額までの支払いとなります」としています。長崎県内どこでも、ではなくこの4市町が対象です。
現物給付に対応していない医療機関や整骨院などでは、医療保険の一部負担金(3割負担)をいったん支払い、福祉課へ申請すると、受給資格認定申請時に登録した口座へ払い戻されます。整骨院は現物給付の対象外である点に注意してください。
寮生活で子どもだけが町内にいる場合
町は「進学等でお子様のみ町内に住所がある方(寮生活をされている方など)で、保護者がお住まいの市町村で、お子様が医療費助成制度の対象となっている場合はそちらの制度が優先されるため、時津町では対象となりません」としています。子どもが町内にいても、保護者の市町村の制度で助成を受けられるならそちらが先です。
また、「障害者福祉医療」「ひとり親家庭福祉医療」の支給対象者となっている小・中学生は、そちらの制度が優先されます。生活保護受給者は除かれます。
学校でのけがは受給者証を使いません
学校等での負傷または疾病などで、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象となる場合は、こども福祉医療の対象となりません。町は「医療機関等では、福祉医療費受給者証は使わず、健康保険の一部負担金(3割負担)をお支払いいただき、災害共済給付を受けてください」としています。
申請は郵送でもできます
受給資格認定に必要なのは福祉医療費受給資格認定申請書(こども)、対象者(お子様)が医療保険に加入していることを示すもの(コピー可)、受給者(保護者)の振込先金融機関口座が分かるものです。町は「申請は郵送でも受け付けています」としています。
次の場合は届け出が必要です。町内で転居した/町外に転出した/受給者を変更する(例:単身赴任や離婚などによって父から母に変更)/振込先の口座を変更する/支給対象者の医療保険が変更した/氏名が変更した/生活保護を受けるようになった/受給者または支給対象者が死亡した。受給者証を持って福祉課へお越しください。
助成の対象にならないもの
- 入院時の食事・生活療養費
- 予防接種など「保険外診療」の自費負担分
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。現物給付が4市町に限られる扱いは時津町の制度によるもので、転居先では県内一律ということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。