徳島市の子育てのお金|2歳までは負担なし、3歳から通院600円。入院と薬局は負担なし
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徳島市の子育てのお金|2歳までは負担なし、3歳から通院600円。入院と薬局は負担なし

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-28

徳島市の子ども医療費助成制度を、市の公式情報をもとにまとめました。0歳から2歳は自己負担なし・3歳以上は通院が一月一医療機関600円という仕組み、入院と調剤薬局は全年齢で負担がない点、第三者行為では受給者証を使えない点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • 徳島市に住んでいる人
  • 3歳以上の子どもがいる家庭

徳島市の子ども医療費助成制度は、市に住民票のある子どもで18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの期間の医療費を保護者に助成する制度です。入院と調剤薬局は全年齢で自己負担なし、通院は3歳から負担が生まれます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

3歳から通院に600円かかります

自己負担金はレセプト(診療報酬明細書)ごとに年齢に応じて発生します。調剤薬局では自己負担金はかかりません。

年齢内容
0歳から2歳の間自己負担金はありません
3歳以上通院の際、原則一月一医療機関につき600円の自己負担金がかかる
入院の際の自己負担金はありません

通院の600円は「1回いくら」ではなく「原則一月一医療機関につき」です。区の説明によれば、これは一レセプトのことで、レセプトとは一月ごとに医療機関が医療の区分に応じて保険証単位で作成する医療費の明細を指します。同じ病院に月に何回通っても600円で止まります。

入院と調剤薬局は年齢を問わず自己負担なしです。

対象になる条件

徳島市に住民票のある子どもで、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までが対象です。生活保護を受けている場合や、施設等に措置により入所している場合は対象になりません。助成を受けるには子ども医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

令和5年12月31日までは、中学校卒業(15歳の誕生日以降の最初の3月31日)までの期間の医療費が対象でした。そこから18歳年度末まで広がっています。

対象にならないもの

助成されるのは各種健康保険制度の自己負担分の一部です。ただし食事療養標準負担額を除きます。医療保険の適用とならないものは対象になりません。

  • 入院された際の食事療養費
  • 紹介状なしに200床以上の病院の初診等の際に発生する選定療養費
  • 差額ベッド代
  • 予防接種 など

高額療養費・附加給付に該当する部分、および他の法令による給付を受けることができる場合はその部分が除かれます。医療費の助成後であったとしても、他の法令に基づく支給対象であったことが判明した場合は、助成された医療費を返納する必要があります。

他の法令による給付の例は、育成医療、小児慢性特定疾病、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による災害給付などです。

日本スポーツ振興センター法の規定による災害給付を受ける場合は、窓口で子ども医療を使用せずに医療費を負担して、災害給付に請求してください。

第三者行為では受給者証を使えません

自動車事故や喧嘩等の第三者により負傷したときの治療費は民法上の不法行為にあたるため、その治療に要した費用を加害者が負担することが原則です。

健康保険の場合は、加害者が支払うべき治療費を一度支払い、損害賠償の求償権を取得して加害者に請求することになりますが、子ども医療費助成制度にはそのような制度がありません。そのため第三者から損害賠償を受けることができる場合は、医療機関の窓口で受給者証を使用できません。

県内は窓口精算、県外は払い戻し

受診先やること
徳島県内子どもの健康保険証と子ども医療費受給者証を合わせて医療機関に持参する。医療機関の窓口で精算可能
※マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合も、引き続き受給者証を窓口に提示する
徳島県外受給者証は使用できない。保険証を使用して窓口で負担し、後日、徳島市役所子育て支援課で払い戻しの手続きをする

入院される場合などで医療費が高額療養費の支給基準に該当する見込みがある場合は、事前に健康保険を運営する保険者から限度額認定証を発行のうえ、医療機関の窓口に持参してください。

全国共通の制度も忘れずに

保育園に入れるかどうかも見ておく

徳島市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります

入りやすさは地域や園で差が出ます。徳島市の点数の基準から、申し込む前に見通しを立てられます。

入院が無料でも残るもの

徳島市は18歳年度末まで、入院の自己負担金がありません。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。

  • 入院された際の食事療養費(助成の対象外)
  • 個室を希望したときの差額ベッド代紹介状なしに200床以上の病院を受診したときの選定療養費(助成の対象外)
  • 付き添いのために親が働けない期間の収入

医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。

とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

徳島市の子ども医療費助成制度は何歳まで対象ですか。

徳島市に住民票のある子どもで、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの期間の医療費が対象です。令和5年12月31日までは中学校卒業までが対象でした。生活保護を受けている場合や施設等に措置により入所している場合は対象になりません。助成を受けるには子ども医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

窓口でいくら払いますか。

0歳から2歳の間は自己負担金がありません。3歳以上は通院の際、原則一月一医療機関につき600円の自己負担金がかかります。入院の際の自己負担金はなく、調剤薬局でも自己負担金はかかりません。

「原則一月一医療機関」とはどういう意味ですか。

一レセプトのことです。レセプトとは、一月ごとに医療機関が医療の区分に応じ、保険証単位で作成される医療費の明細のことをいいます。同じ医療機関に月に何回通っても600円が上限になります。

入院中の食事代は助成されますか。

されません。助成内容から食事療養標準負担額は除かれます。入院された際の食事療養費のほか、紹介状なしに200床以上の病院の初診等の際に発生する選定療養費、差額ベッド代、予防接種なども対象になりません。

交通事故でけがをしたとき、受給者証は使えますか。

使えません。第三者により負傷したときの治療費は加害者が負担することが原則で、子ども医療費助成制度には健康保険のような求償の制度がありません。第三者から損害賠償を受けることができる場合は、医療機関の窓口で受給者証を使用できません。

徳島県外の病院にかかったときはどうすればいいですか。

受給者証は徳島県外では使用できませんので、保険証を使用して窓口で負担していただき、後日、徳島市役所子育て支援課で払い戻しの手続きをしてください。入院などで高額療養費の支給基準に該当する見込みがある場合は、事前に健康保険の保険者から限度額認定証を発行のうえ医療機関の窓口に持参してください。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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