登米市の子ども医療費助成は、0歳から18歳になった日以降最初の3月31日までが対象で、平成27年10月1日から所得制限がなくなりました。宮城県内なら窓口での支払いはありません。ここでは市の公式情報をもとに、手続きで損をしない点を整理します。
出生・転入から1ヶ月以内に登録してください
市は「出生日や転入した日から助成を受けるためには、1ヶ月以内に受給資格の登録申請をしてください」とし、「出生や転入した日から1ヶ月を経過した日以降に登録申請をした場合は、申請した日から助成の対象となります」としています。1ヶ月を過ぎると、その間の医療費はさかのぼって助成されません。出産直後や引っ越し直後は手続きが立て込みますが、この登録は先に済ませてください。
登録に必要なものは、登録申請書、対象児童の公的健康保険の資格情報を確認できる書類、保護者名義の預金通帳、保護者およびその配偶者のマイナンバーカードまたは通知カードです。申請書は各総合支所市民課の窓口にあります。登録後にピンク色の「子ども医療費助成受給資格者証」が交付されます。
所得制限はなくなりましたが、県補助事業の対象である未就学児のみ所得の確認が必要です。保護者とその配偶者がその年(または前年)の1月1日に登米市外に住んでいた場合は、所得確認のための同意書が必要になります。
対象になる人
- 登米市内に住所がある児童
- 登米市内に住所がある保護者に監護されていて、進学等の理由で他市町村に住所がある児童(申し出が必要です)
ただし生活保護を受けている方、他市町村の医療費助成制度の対象者、婚姻している方(保護者の監護下にある場合は除く)は対象外です。進学で家を出た子どもも対象になり得るので、申し出を忘れないでください。
入院時の食事代は対象外です
- 医療保険が適用されないもの(入院時の食事療養費、初診料、健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書代、差額室料など)
- 学校等でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
- 交通事故など第三者行為による医療費
入院時の食事療養費を助成の対象にしている自治体もありますが、登米市は対象外です。入院すると食事代は自己負担になります。また令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望した場合の特別の料金(選定療養費)も、医療保険適用外のため助成されません。
県外受診と10割負担のとき
| 場面 | 必要なもの |
|---|---|
| 県外の医療機関を受診した/受給資格者証を提示しなかった | 受給資格者証、領収書(レシート不可) |
| マイナ保険証等を提示せず10割支払った/補装具を作成した | 受給資格者証、領収書(レシート不可)、保険者からの支給決定通知書、医師の証明書(補装具の場合) |
領収書はレシート不可です。会計時に領収書を発行してもらってください。10割支払った場合や補装具(小児弱視等の治療用眼鏡、コルセット等)を作った場合は、先に加入している健康保険の保険者へ保険者負担分を請求してから、総合支所市民課で助成申請をします。
医療費が高額になり、健康保険の保険者から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて助成されます。なお助成は1ヶ月の総医療点数に基づき1円単位で計算されるため、窓口で支払った額とぴったり同じにならないことがあります。
受給資格者証は令和5年10月1日からカードサイズになり、有効期間も18歳に達する年度の末日まで延長されました。さらに令和8年3月2日からマイナンバーカードでも受給資格の情報を確認できるようになりましたが、マイナポータルで保険証の利用登録をしていて、かつ情報連携に対応済みの医療機関で受診する場合に限られます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。登米市の保育施設の空き状況は登米市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。登録が1ヶ月以内という期限は登米市の制度によるもので、転居先では出生日にさかのぼる扱いのこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。