大阪府内の子ども医療費助成は、窓口で少し払って、月の合計が2,500円を超えたら戻ってくる形が共通しています。富田林市はこの超過分が自動で戻ります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
2,500円を超えた分は自動で戻ります
市は「一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします」としています。仕組みは口座登録制で、市は「領収書を持って市役所へ申請していただく必要はありません」と明記しています。
初回だけ手続きがあります。市は「1か月の自己負担額が2,500円を超えた場合は、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です」としています。届出書は市から送られてくるので、こちらから探しに行く必要はありません。
ただし「大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って市役所へ申請が必要です」とされています。府外の分だけは自動になりません。
市は「医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで4か月程度かかります」とし、「お支払いされた金額と差がある場合があります」とも添えています。すぐには戻らないと考えておいてください。
1日500円、月2日までです
一部自己負担金はひとつの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)です。医療機関が異なる場合は、各医療機関で限度まで負担します。
市は「同じ医療機関でも『入院』と『通院』はそれぞれ最大2日分までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で『歯科』と『それ以外の診療科』に受診の場合も同様です。3日目以降は、ご負担いただく必要はありません」としています。1回の負担額が500円に満たない場合は、その額だけで、院外処方箋で薬局を利用した場合の負担はありません。
| ある月のひとつの医療機関 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
|---|---|---|---|---|
| 一部負担金相当額 | 750円 | 800円 | 650円 | 200円 |
| 実際の負担額 | 500円 | 500円 | なし | なし |
4月1日生まれは1年早く終わります
対象は0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までですが、市は「(4月1日生まれの方は、17歳の3月31日までとなります。)」と注記しています。年齢の数え方の関係で、4月1日生まれだけ1学年ずれるためです。
所得制限はありません。生活保護を受給している方、児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方、ひとり親家庭医療証の交付を受けられている方は対象になりません。
府外受診と補装具は自分で申請します
次の場合は、医療機関で支払ってから翌月以降に市へ還付請求をします。
- 子ども医療証の交付前に受診した場合
- 大阪府外で受診した場合(保険診療外は除く)
- 補装具等の装着費用や弱視眼鏡等の購入費用
- 医療費の全額を負担した費用や高額療養費等に該当した場合
補装具と10割負担の場合は、先に加入している健康保険へ保険負担分の請求をします。市は「加入している健康保険への保険負担分請求時に領収書を回収される場合があるため事前にコピーすることをお勧めします」としています。
領収書は受診者氏名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収金額・医療機関名・領収印があるものが必要で、市は「レシートの場合もこれらの記載がないと不可」としています。助成の対象は保険診療が適用された医療費と訪問看護利用料で、予防接種・乳幼児健診・薬の容器代・差額ベッド代などの保険診療外の費用や入院時食事療養費は対象外です。
交通事故などにあったときも届け出が必要です。転出や保険喪失などで資格がなくなったときは必ず子ども医療証を市に返却してください。市は「そのまま使用されますと、かかった医療費を返還していただくことになります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。富田林市の保育所の状況は富田林市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ大阪府内でも、超過分が自動で戻る市と自分で請求する市に分かれていますので、引っ越したら真っ先に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。