東温市の子ども医療費助成制度は、市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している0歳から18歳到達年度末(3月31日)までの子どもが対象です(助成対象者は子どもの保護者)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
マイナンバーカードだけでは申請できません
市は「マイナンバーカードには健康保険情報の記載がないため申請書類にはなりません」としています。マイナ保険証として使っていても、申請の場面では「健康保険の資格情報がわかる書類」が別に必要です。
ただし市は「書類の持参がない場合は、マイナンバー制度による情報連携により東温市が健康保険の資格情報を確認します」としています。手元になくても手続きは進められます。また出生時は子どもが加入予定の保護者の資格情報の提出で手続き可能です。
申請は社会福祉課、窓口課(転入、出生のとき)の窓口のほか郵送でもできます。郵送の場合は、登録申請書に記入し、子どもの健康保険情報がわかる書類のコピーを添えて社会福祉課児童福祉係に送ります。
通学で市外に住民登録している子どもは相談を
市は「子どもが通学などのため市外に住民登録している場合は、社会福祉課児童福祉係にご相談ください」としています。住民票が市外にあるからと諦めず、まず相談する価値があります。
愛媛県内は窓口負担がありません
県内の医療機関等では、子どもの健康保険の情報がわかるものと子ども医療費受給資格証(黄色)を窓口で提示すると、保険診療分の医療費の窓口負担はありません。
入院等で医療費が高額になる場合は、オンライン資格確認を利用するか、加入している医療保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、併せて窓口で提示すると、東温市が負担する医療費が限度額までになります。
愛媛県外では受給資格証を使用できません。窓口で自己負担分を支払い、払戻しの申請をしてください。
払戻しは受診月の翌月から2年以内
市は「医療機関を受診した日の属する月の翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻しはできません」とし、例として「受診日が令和6年9月13日なら、令和8年9月30日までに申請が必要です」を挙げています。
必要なのは医療機関等の領収書、子ども医療費受給資格証、子どもの健康保険の資格情報がわかる書類、口座番号のわかるもの(通帳等)です。加入している健康保険から支給がある場合は支給決定通知書も必要です。申請日の翌月末に指定口座へ振込予定です。
市は「医療機関等の窓口で10割負担をした場合は、最初に加入している健康保険から払戻しを受けてください」としています。順番を守らないと手続きをやり直すことになります。
治療用装具は保険者が先です
治療用装具等(補装具・治療用眼鏡)を作成した場合は、まず加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)へ保険者負担分の請求をします。療養費の支給があったら、市へ自己負担分の助成を申請します。追加で必要なのは装具等の領収書(コピー可)、医師の指示書(コピー可)、保険者から届いた療養費支給決定通知書です。領収書と指示書はコピーで構わないので、保険者に原本を出しても問題ありません。
学校でのけがは受給資格証を使いません
学校等の管理下でのけが等は日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されるため、受給資格証は使用せず、窓口で自己負担額を支払います。学校へ災害共済給付金の申請を行うと、該当すれば自己負担分と加算額が支払われます。
市は「もし、給付金の対象外となった場合は、払戻しができます」としています。共済給付にならなかったときは市の助成で救済されます。ただし「受給者証を使用していた場合は、公費負担分(窓口で支払うべき自己負担分)の返還が発生します」とし、東温市から直接、請求書が送付されます。
助成の対象にならないもの
- 入院時の食事代
- 保険適用外の費用(入院時の個室代、予防接種や文書料など)
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。払戻しが2年以内という期限は東温市の制度によるもので、転居先では1年や6か月のこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。