取手市の子育てのお金|中高生の入院には別の受給者証がいる
自治体ごとの支援

取手市の子育てのお金|中高生の入院には別の受給者証がいる

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-30

取手市の医療福祉制度(マル福・ぬくもり)を、市の公式情報をもとにまとめました。中学生・高校生の受給者証が外来のみ有効で入院には入院用の受給者証が必要な点、所得制限で外れた人を市単独のぬくもり支援事業が拾う点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・取手市に住んでいる人
  • ・中学生・高校生の入院を控えている家庭

取手市の子どもの医療費は、県と市による医療福祉制度(マル福)と、市単独のぬくもり支援事業の二階建てです。中学生以上は入院と外来で扱いが分かれます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

中高生の入院には入院用の受給者証がいります

市は「中学生及び高校生の受給者証は外来のみ有効です。中学生及び高校生が入院する時は、入院用の受給者証を交付いたしますので、(外来のみ)の受給者証を添えて窓口で申請してください」としています。

手元にある受給者証を持って入院しても、そのままでは使えません。入院が決まったら、外来用の受給者証を持って窓口へ行き、入院用を交付してもらう手順になります(県内受診時のみ)。

市は「県外の医療機関に入院される場合は、入院時に受給者証を提示するのではなく、退院後、領収書や高額療養費、附加給付金決定通知書などを持って、市役所の窓口または郵送で償還申請していただくことになります」としています。県外入院は、はじめから償還払いです。

所得で外れても「ぬくもり支援事業」があります

市は「ぬくもり支援事業とは、0歳児から高校生相当年齢までのマル福に該当しないかたを対象とした取手市単独の医療助成制度です(申請方法および給付内容はマル福と同じ)」としています。

マル福には所得制限(小児は扶養0人で622万円、1人660万円、2人698万円、3人736万円)がありますが、超えた場合は市単独のぬくもり支援事業で同じ内容の助成を受けられます。医療保険の種別は問いません。

区分マル福ぬくもり支援事業
小学生以下入院・外来とも対象所得制限額超過の場合
中学生・高校生入院のみ外来(所得制限額超過の世帯は入院も)

市は「この制度を受けるためには、あらかじめ申請が必要で原則、開始日は申請日からになります」としています。さかのぼりません。

外来は1日600円、月2回までです

区分自己負担額
外来1医療機関ごとに、1日600円まで。月2回まで
(同じ医療機関であれば、ひと月で3回目以降は自己負担が無くなります)
入院1医療機関ごとに、1日300円。月の上限3,000円
保険薬局の調剤自己負担がありません

学校でのけがは1,500円が分かれ目です

市は「学校(保育所含む)の管理下における災害(負傷など)については、学校で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲(初診から治癒までの保険診療分の自己負担額が1,500円以上)においては、医療福祉制度の対象となりませんので、負担割合に応じた自己負担額を医療機関でお支払いください。ただし、センター給付範囲外(1,500円未満)の場合は、医療福祉またはぬくもり支援事業で助成します」としています。

軽いけがで1,500円未満なら、災害共済給付の対象外になるかわりに市の助成が使えます。この場合は県外受診と同じく申請による助成です。

県外受診は翌月末に振り込まれます

茨城県外の医療機関の場合は申請による助成で、支給は申請内容の確認が終わった月の翌月末に口座振込です。受診後、月単位でまとめて、受診月の翌月以降に領収書(原本)と振込む口座番号の分かるものを持参します。

振込先について市は「(注意)既に口座登録のあるかたを除きます。児童手当などの振込先とは違います」としています。児童手当と同じ口座が自動で使われるわけではありません。原則として、領収書はお返しいたしません。

市は「(注意)院外処方の場合、処方せんの確認をしますので、医療機関での領収書金額が600円以下であってもお持ちください」としています。600円以下だから不要、と判断しないでください。

旅行中などの突然の病気やけがで資格確認書やマイナ保険証を提示せずに10割負担した場合も、加入している健康保険に療養費を請求した後、「支給決定通知書」を添えて申請します。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。取手市の保育所の状況は取手市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院と外来で受給者証が分かれる自治体はほとんどありませんので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

取手市の子どもの医療費助成は何歳まで対象ですか。

小児は出生の日から18歳に達する日以後の3月31日までです。ただし中学生・高校生は入院のみマル福の対象で、外来は市単独のぬくもり支援事業の対象になります。

中学生・高校生が入院するときは何が必要ですか。

入院用の受給者証が必要です。手元の(外来のみ)の受給者証を添えて窓口で申請すると交付されます。県外の医療機関に入院する場合は、退院後に領収書などを持って償還申請します。

所得制限を超えると助成を受けられませんか。

受けられます。マル福に該当しない方は、0歳児から高校生相当年齢まで市単独の「ぬくもり支援事業」の対象になり、申請方法および給付内容はマル福と同じです。

自己負担はいくらですか。

外来は1医療機関ごとに1日600円まで、月2回までで、同じ医療機関なら3回目以降は自己負担がありません。入院は1医療機関ごとに1日300円、月の上限3,000円です。保険薬局の調剤に自己負担はありません。

学校でのけがはどうなりますか。

日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲(初診から治癒までの保険診療分の自己負担額が1,500円以上)は医療福祉制度の対象外です。1,500円未満の場合は、医療福祉またはぬくもり支援事業で助成されます。

県外で受診した分はいつ振り込まれますか。

申請内容の確認が終わった月の翌月末に口座振込です。受診月の翌月以降に、月単位でまとめて領収書(原本)と口座番号の分かるものを持参してください。振込先は児童手当などの振込先とは別です。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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