豊島区の子育てのお金|接骨院も入院中の食事代も助成される。ただし遡れるのは2か月
自治体ごとの支援

豊島区の子育てのお金|接骨院も入院中の食事代も助成される。ただし遡れるのは2か月

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-28

豊島区の子どもの医療費助成を、区の公式情報をもとにまとめました。はり・きゅう・接骨院・補装具・入院時の食事負担金まで助成される点、出生・転入の翌日から2か月以内でないと遡れない点、保護者が区外へ転出したら手続きが要る点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • 豊島区に住んでいる人
  • 豊島区に転入してきた人

豊島区の子どもの医療費助成は、高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)が対象で、保護者の所得制限はありません。助成される範囲が広く、接骨院や整骨院、はり・きゅう、入院時の食事代まで対象です。ただし遡れるのは2か月と短めです。ここでは区の公式情報をもとに整理します。

助成の範囲が広い

次の医療費が助成されます。

  • 保険診療の自己負担分
  • はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分
  • 接骨院や整骨院での診療の自己負担分
  • 補装具等の購入費の自己負担分
  • 入院時の食事負担金(令和5年4月1日診療分より、乳幼児・子ども・高校生等医療証を持っている人すべてが助成対象)

はり・きゅう・あんま・マッサージ、接骨院・整骨院での診療まで名指しで助成対象にしている区は多くありません。入院時の食事負担金も令和5年4月1日診療分から全員が対象になりました。

養育医療、育成医療、小児慢性疾病等の医療費助成制度が適用される疾病の場合は、各医療証に表記されている自己負担額までが助成されます。

助成されないもの

  • 保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代
  • 保育所、幼稚園、学校でのけが等で、日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合
  • 第三者行為による診療の場合(必ず児童給付グループに連絡してください)

対象になる条件

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童で、次の両方を満たす人が対象です。

  • 豊島区に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること

次の場合は対象になりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に措置により入所している場合
  • 小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合
  • 外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合

遡れるのは「翌日から2か月以内」です

医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)から開始です。

ただし出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合は、出生日または転入日までさかのぼって助成されます。

東京23区でも遡れる期間はばらばらです。杉並区・墨田区は15日、豊島区は2か月、世田谷区・江戸川区・北区・新宿区は3か月、大田区・品川区は6か月。豊島区は短いほうなので、出産や引っ越しのあと早めに動いてください。

申請は子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で、郵送でも受け付けています。申請書は「児童手当認定請求書 兼 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書」という名前で、児童手当と兼用です。

保護者が区外へ転出したら手続きが要ります

医療証は毎年10月1日に更新され、更新後の医療証は9月下旬に発送されます。更新にあたって手続きは必要ありません。

ただし次の場合は保護者変更の手続きが必要です。電話で連絡するか来庁してください。

保護者が区外に転出したとき
保護者が区外に転出し、その後再転入したとき

4月に小学生になる人には「子ども医療証」を、高校生相当年齢になる人には「高校生等医療証」を3月下旬に発送する予定です。

全国共通の制度も忘れずに

保育園に入れるかどうかも見ておく

豊島区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります

入りやすさは地域や園で差が出ます。豊島区の点数の基準空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。

助成が広くても残るもの

豊島区は接骨院や補装具、入院時の食事負担金まで助成されます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。

  • 個室を希望したときの差額ベッド代(助成の対象外)
  • 保険対象外の診療費(助成の対象外)
  • 付き添いのために親が働けない期間の収入

医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。

とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。

区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。豊島区の助成範囲は広いほうなので、転出すると使えなくなるものが出てくると考えておくのが現実的です。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

豊島区の子どもの医療費助成は何歳まで対象ですか。

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)です。豊島区に住所を有していること、健康保険に加入していることが条件で、保護者の所得制限はありません。生活保護を受けている場合、児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に措置により入所している場合、小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合、外国籍で在留資格が短期滞在や興行または在留資格等がない場合は対象になりません。

接骨院や整骨院でも使えますか。

使えます。保険診療の自己負担分に加えて、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分、接骨院や整骨院での診療の自己負担分、補装具等の購入費の自己負担分も助成の対象です。

入院中の食事代は助成されますか。

助成されます。令和5年4月1日診療分より、乳幼児・子ども・高校生等医療証を持っている人すべてが入院時の食事負担金の助成対象になりました。

いつまでに申請すればいいですか。

医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)から開始です。ただし出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合は、出生日または転入日までさかのぼって助成されます。

医療証の更新手続きは必要ですか。

不要です。毎年10月1日に更新され、更新後の医療証は9月下旬に発送されます。ただし保護者が区外に転出したとき、保護者が区外に転出しその後再転入したときは、保護者変更の手続きが必要です。電話で連絡するか来庁してください。

助成されない費用は何ですか。

保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代等です。また保育所・幼稚園・学校でのけが等で日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合、第三者行為による診療の場合も対象外です。第三者行為の場合は必ず児童給付グループに連絡してください。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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