鳥取市の小児特別医療費助成は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象で、入院・通院とも自己負担0円です。ただし使い方に注意点があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
薬局でも受給資格証を出します
市は「医療機関を受診するときは、マイナ保険証、資格確認書のどちらかと一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)」としています。
病院で出したから薬局では不要、ということにはなりません。提示しないとその場では通常の負担になり、あとから申請することになります。
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| 入院 | 0円 |
| 通院 | 0円 |
県内でのみ使えます
受給資格証は鳥取県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関で受診した場合は、保険診療の自己負担割合に応じた患者負担額を支払い、その後、申請により受診の際かかった負担額が返ってきます(償還払い)。
全額自己負担した医療費等について、加入している保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた患者負担額が返ってきます。
高額療養費の申請漏れに注意が要ります
市は「高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください」と書いています。
高額療養費の分は市の助成では埋まりません。保険者への申請を忘れると、その分がそのまま負担として残るということです。医療費が大きくなった月は、加入している健康保険に確認してください。
助成の対象にならない費用
- 保険適用外診療分(食事代、病衣代、容器代、個室代、文書代、初診時選定療養費、再診時選定療養費等)
選定療養費は、他の医療機関からの紹介状なしに一般病床200床以上の病院を受診した場合に必要となる費用です。ただし救急患者等については支払い対象外となる場合があります。詳細は各医療機関に確認してください(医療機関により名称が異なる場合があります)。
加入手続き中でも申請できます
特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なものは次のとおりです。
- 対象者の健康保険情報が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ〈資格取得年月日が記載されたものに限る〉のいずれか)
- 窓口に来られた方の本人確認書類
市は「加入手続き中の場合は、扶養者となる方のもので申請できます」としています。子どもの保険がまだ決まっていなくても申請できます。同一世帯以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
受給資格証を損傷・亡失した際には再交付を受けられます。転出の場合は受給資格証を返却してください(転出時より持っている受給資格証は使えません)。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。鳥取市の保育所の状況は鳥取市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。鳥取県内なら受給資格証がそのまま使える仕組みは県単位なので、県外へ出ると立て替えと申請になります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。