豊明市の子ども医療費助成は、令和6年4月に通院の対象年齢が広がりました。それまでは高校生年代は入院だけが対象でした。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和6年4月から通院も18歳年度末までです
市は「令和6年4月診療分から、子ども医療費助成制度の通院の助成対象年齢を18歳到達年度末まで拡大しました」としています。
| 中学校卒業後〜18歳到達年度末 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 令和6年3月診療分まで | 助成なし | 助成あり(受給者証なし・償還払い) |
| 令和6年4月診療分から | 助成あり(受給者証あり) | 助成あり(受給者証あり) |
拡大前は入院だけが対象で、受給者証もなく後から払い戻す形でした。拡大後は通院・入院とも受給者証を提示して受診できます。
助成されるのは保険診療の自己負担分です
市は「助成対象は、保険診療の自己負担分です(療養費等が支給された場合は、その額を控除した額となります)」としています。
加入している健康保険から療養費などが出た場合は、その分を差し引いた額が助成の対象になります。同じ費用を二重に受け取ることはできません。
古い受給者証は破棄か返却です
市は拡大にあわせて「有効期限を18歳到達年度末とした受給者証を令和6年3月15日に発送しました。新しい受給者証は令和6年4月1日以降に医療機関へ提示してください。令和6年3月31日までは現在お持ちの受給者証をご使用ください」としています。
そのうえで「古い受給者証は令和6年4月に入りましたら破棄もしくは保険医療課へご返却ください」とされています。手元に古い証を残しておくと、窓口で誤って出してしまいます。
すでに中学校を卒業していた学年については、市は「平成18年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの方については、令和5年12月に交付手続きのご案内を発送し、受給者証を令和6年3月15日に発送しました」としています。手続きの案内が先に届き、証が後から届く流れでした。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。豊明市の保育所の状況は豊明市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高校生年代を通院まで対象にするかどうかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。