豊川市の子ども医療費の助成は、0歳から高校3年生世代(18歳到達の年度末まで)の入院・通院にかかる保険診療自己負担分が対象です。結婚や仕事をしていても対象に残ります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
結婚や仕事をしていても対象です
市は受給対象者の注記として「『高校3年生世代』とは、結婚や仕事をしていても受給対象者となります」と明記しています。
自治体によっては、婚姻したり親の扶養から外れたりすると対象外にする仕組みを採っています。豊川市はそうではありません。高校を出て働き始めた子どもや、結婚した子どもも年度末までは対象です。
ただし小学生以上の子どもで、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を持っている場合は除かれます。
通院が高校3年生世代まで広がったのは令和6年4月です
| 時期 | 拡大内容 |
|---|---|
| 令和2年4月診療分から | 入院の支給対象を「高校3年生世代まで」に拡大 |
| 令和6年4月診療分から | 通院の支給対象を「15歳の年度末まで」から「高校3年生世代」までに拡大 |
入院が先に広がり、通院が4年後に追いついた形です。
県内なら窓口で払わずに受診できます
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 愛知県内 | マイナ保険証など医療保険の資格がわかるものと子ども医療費受給者証を提示すると、保険診療自己負担分を支払わずに受診できる |
| 愛知県外・治療用装具を作成した場合 | 手続きにより払い戻しがある |
払い戻しの手続き期限は保険診療自己負担分を支払った日から5年間です。ただし市は「健康保険への療養費等の請求は2年となるため、お早めに手続きをお願いします」としています。市への期限は5年でも、保険者への請求が2年で切れるため、実質的にはそちらが先に来ます。
豊川市国民健康保険に加入していない方で、「治療用装具」を作成した場合や、医療費点数が7,000点(未就学児は10,500点)以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合は、保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書が必要です。
市は「高額療養費を始めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行い、助成金額を調整することがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります」と案内しています。
申請も再交付も電子でできます
受給者証の交付申請は電子申請(ぴったりサービス)が使えます。申請受付後、7営業日以内に受給者証が発送されます。受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときの再交付も、同じく電子申請でできます。
助成の対象にならないもの
- 入院時の食事代
- 保険給付対象外の室料差額、選定療養費など
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。豊川市の保育所の状況は豊川市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。結婚や就職で対象外になる自治体もあるので、高校卒業前後の子どもがいる家庭は転居先で確かめ直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。