鶴ヶ島市の子育てのお金|助成を受けた医療費は医療費控除に使えません
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鶴ヶ島市の子育てのお金|助成を受けた医療費は医療費控除に使えません

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-30

鶴ヶ島市のこども医療費助成を、市の公式情報をもとにまとめました。助成を受けた医療費が税の医療費控除の対象にならない点、柔道整復やはり・きゅうは窓口払いになる点、償還給付が受診の翌日から5年以内である点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・鶴ヶ島市に住んでいる人
  • ・医療費控除を申告している家庭

鶴ヶ島市のこども医療費助成は、高校3年生年代までの保険診療の一部負担金を助成します。確定申告との関係が、はっきり書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

助成を受けた医療費は医療費控除に使えません

市は償還給付の申請方法のところで「助成を受けた医療費は、税の医療費控除の対象となりません」としています。

助成で戻ってきた分は、自分が負担した医療費ではないという整理です。確定申告で医療費控除を出している家庭は、助成を受けた分を差し引いて計算することになります。

柔道整復やはり・きゅうは窓口で払います

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等では受給資格者証の提示で窓口払いがなくなりますが、市は次の場合に窓口での支払いが必要としています。

  • 県内現物給付を実施していない医療機関や、県外医療機関を受診したとき
  • 柔道整復、あん摩マッサージ指圧、鍼灸の保険診療を受けたとき
  • 医療機関等毎の1ヶ月の自己負担金の合計が21,000円以上になるとき
  • 治療用眼鏡(装具)を購入したとき

市は「受給資格者証は、受診の度に必ず提示してください」としています。提示しないで受診した場合も窓口での支払いが必要になります。

償還給付は受診の翌日から5年以内です

市は「償還給付が受けられる期間は、受診した翌日から起算して5年以内です」とし、助成対象にならないものにも「受診日の翌日から起算して5年が経過した医療費」を挙げています。

申請は受診日の翌月以降に、個人毎、入院・通院別、月毎、医療機関等毎に行います。市は「領収書は、原本の提出が必要です。領収書を手元に残したい方は、ご自身でコピーしてください」とし、「領収書に患者名、医療機関等の名称、保険診療点数などが記載されていない場合は、医療機関等で申請書に記入してもらってください」としています。電子申請もできます。

高額(21,000円以上)の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が受けられる場合があります。市は給付を受けた額を控除した額を支給するとしており、申請書に領収書と支給決定通知書の写しを添付します。

申請は15日以内、遅れると受付日からです

市は「事由発生日(出生日や転入日など)から15日以内に申請してください。15日以後の申請となる場合は、申請受付日(郵送による到着日)から受給資格が有効となりますので、ご注意ください」としています。

市は「出生したばかりでこどもの加入する健康保険情報がわかるものがない場合は、被保険者(こどもの保護者)の加入する健康保険情報がわかるものを提出し、後日、こどもの分の資料を提出してください」としています。保険証待ちで期限を落とさずに済みます。

申請はオンラインまたはこども支援課の窓口です。市は「申請受付後、受給資格を審査し、受給資格が認められる場合には、受給資格者証を郵送します」としています。必要なのは受給資格登録申請書、こどもの加入する健康保険情報がわかるもの、保護者名義の振込先口座が確認できるものです。

助成の対象にならない費用があります

保険外費用(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代等)、入院時食事療養費標準負担額、高額療養費・附加給付該当分の医療費、交通事故などの第三者行為による医療費、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となっている医療費は助成されません。

対象になるのは市内に住所がある高校3年生年代までのこどもですが、医療保険に加入していない場合、生活保護を受給している場合、ひとり親家庭等医療費助成金または重度心身障害者医療費助成金を受給している場合、ファミリーホームまたは里親に委託されている場合は除かれます。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。鶴ヶ島市の保育所の状況は鶴ヶ島市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。医療費控除との関係の書き方も自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

助成を受けた医療費は医療費控除に使えますか。

使えません。市は助成を受けた医療費は税の医療費控除の対象とならないとしています。

県内でも窓口で払うことはありますか。

あります。県内現物給付を実施していない医療機関や県外医療機関、柔道整復・あん摩マッサージ指圧・鍼灸の保険診療、医療機関等毎の1ヶ月の自己負担金の合計が21,000円以上になるとき、治療用眼鏡(装具)を購入したときです。

償還給付の期限はいつまでですか。

受診した翌日から起算して5年以内です。受診日の翌日から5年が経過した医療費は助成の対象になりません。

申請の期限はいつですか。

事由発生日(出生日や転入日など)から15日以内です。15日以後の申請になると、申請受付日(郵送による到着日)から受給資格が有効になります。

出生直後で保険情報がない場合はどうしますか。

被保険者(こどもの保護者)の加入する健康保険情報がわかるものを提出し、後日こどもの分の資料を提出します。

領収書に必要事項が書かれていない場合は。

医療機関等で申請書に記入してもらいます。領収書は原本の提出が必要で、手元に残したい場合は自分でコピーします。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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