津山市の子ども医療費公費負担制度は、18歳まで所得制限なしで保険診療分が無料です。県外で受診したときの払い戻しは、期限がかなり長く取られています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、所得制限なし
対象は次の3つをすべて満たす人です。
- 津山市に住民登録または外国人登録をしている
- 健康保険に加入している
- 18歳(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで
生活保護を受給している人と児童養護施設に入所している人は対象外です。所得制限はありません。
市は助成拡大の経緯を明記しています。平成22年10月に小・中学生の入院が無料になり、外来は平成23年から段階的に1割負担、平成29年7月に小・中学生の外来が無料、令和6年1月に高校生の入院・外来が無料になりました。
制度拡大の当時に高校生年代で、受給資格者証が手元にない人は申請が必要です。対象は平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの人で、子ども医療費受給資格者証交付申請書と子どもの健康保険情報が分かるものを出します。
受給資格者証は申請の翌月から使えます
受給資格者証ははがきサイズの白色で、窓口で申請書を書けばその場でもらえます。ただし使えるのは申請の翌月からです。申請した月のうちに受診した分は、あとから払い戻しの手続きをすることになります。
県内の医療機関では、受給資格者証とマイナンバーカードや資格確認書等を提示すると保険診療分が無料になります。県外の医療機関では受給資格者証は使えません。いったん自己負担額を支払い、払い戻しの手続きをします。
払い戻しの期限は受診から5年です
市は申請期間を「受診から5年以内」としています。半年や1年で締め切る自治体が多いなか、これはかなり長い部類です。ただし「給付は、給付申請をしてから3、4か月ほどかかります」とも書かれています。急いで受け取りたい場合は、期限に余裕があっても早めに出したほうが確実です。
払い戻しができるのは次の4つの場合です。
- 受給資格者証が使えるまでの間に医療機関を受診したとき
- 受給資格者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 県外の医療機関を受診したとき
- 装具・治療用メガネ(9歳未満までが対象)を購入したとき
申請は窓口に備え付けの医療費給付申請書(ピンク色)に記入し、領収書と合わせて提出します。持ち物は申請書、領収書または医療機関による証明、申請者(保護者)名義の口座がわかるもの、申請者の印鑑(認め印可・スタンプ印不可)、子どもの健康保険情報が分かるものと受給資格者証です。高額療養費や附加給付金が支給される場合は、健康保険から発行された支給決定通知書も要ります。
装具の申請には医師の意見書および装着証明書と支給決定通知書、治療用メガネには医師の意見書(診断書)または処方箋と支給決定通知書が追加で必要です。治療用メガネは給付額の上限と支給回数の制限があるので、加入している健康保険への確認が先になります。
なおオンライン申請ができるのは新規申請・変更申請・再交付申請のみで、払い戻しは窓口です。申請窓口は子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター1階)と各支所・出張所です。
助成されないもの
- 保険外診療(健康診断、食事療養費、差額ベット代、薬の容器代、選定療養費等)
- 予防接種および乳幼児健診の費用
- 転入前、転出後および無保険の期間の医療費
- 高額療養費分や付加給付分(加入している医療保険に別途請求が必要)
- 他公費が優先される部分の医療費
子ども医療費は、保険診療分の自己負担額から高額療養費や附加給付金等を差し引いた額が支給されます。入院が長引いたときは、まず保険者への高額療養費の請求が先に立つ形です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。津山市の保育所の状況は津山市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。払い戻しの期限は自治体によって半年から5年まで大きく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。