宇部市の子ども医療費助成制度は、宇部市に住むすべての18歳までの子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です(小学校1年生から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで。未就学児は別に乳幼児医療があります)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
第三者行為でも、被害届を出せば使えます
市は第三者の行為による場合について「ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます」としています。交通事故などを一律に対象外にする自治体が多いなかで、条件付きで使える書き方です。
ただし「受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、医療費助成相当額は市へ返還していただく必要があります」とされています。あとで賠償を受けたら返すという前提です。
事故に遭った直後は加害者から賠償を受けられるかどうかが分からないことも多いので、まず被害届等を出して受給者証を使い、賠償が決まったら市に連絡するという流れになります。
学校でのけがは災害共済給付が先です
市は「学校・保育園・幼稚園でのけがは、『日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度』の対象となります。福祉医療費受給者証の利用はせず、まずこちらをご利用ください」としています。
そのうえで「災害共済給付の対象とならなかった場合は、医療費助成制度の対象となりますので、『医療費の払戻し申請』の手順で手続をお願いします」と案内しています。対象外と分かった時点で、市に払戻しを申請できます。
助成の範囲と対象外のもの
助成されるのは、加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分です。他の公費で自己負担分の助成を受けられる場合は、それらを除いた自己負担分が助成されます。
健康保険適用外の医療費と、入院時の食事に係る負担額は助成の対象外です。全額自己負担(10割負担)した場合、健康保険分は加入する健康保険に請求することになります。
次に当てはまる方は対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
手続きは電子申請でもできます
転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「福祉医療費受給者証交付申請書」の提出が必要です。市は次の手続きに電子申請を用意しています。
- 福祉医療費助成 受給者証交付(更新)申請(乳幼児・子ども医療)
- 住所・氏名変更届
- 保険変更届
- 資格喪失届
他の福祉医療費助成制度を受けることになったときなど、受給資格がなくなったときも届出が必要です。資格喪失届も電子申請でできます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。宇部市の保育所の状況は宇部市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。第三者行為の扱いは自治体ごとに違い、一律に対象外にしているところもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。